銀行を通じた不審な資金移動で詐欺罪に問われるのか?

8月6~12日の間にSNSで知り合った人から副業として「給料の振込を手伝ってほしい」と頼まれ、数回(数千円~数十万)にわたって自分の口座に入金されたお金(合計で約80万円)を、指示された別の口座へ送金しました。

当時は「仕事の一環」だと思っており、違法行為とは考えていませんでした。仕事が終了した日に報酬を受け取りました。(合計18186円)

その後、12日に銀行から電話があり不審なやり取りがあると言われ心当たりはありますかと聞かれ副業の話をしたところ、そういう詐欺があると言われ13日に警察の方に電話したところ、結論から言うと「これは詐欺罪にあたる」と言われました。署の方に来て話を聞きたいが日程が決められないと言われ18日か19日に決まったら連絡しますと言われたが19日連絡なかったので20日に電話したが上司が来ないと決められないとこので来たら折り返しますと言われその後31日まで待っても来なかったので9月1日にまた連絡しましたが、担当者が外出中のため戻り次第折り返しますと言われ現在(9月21日)まで連絡なしです。
マネーロンダリング対策オフィスからも通知がありその通知をもって銀行の方に行ったところ解約手続きしないといけないこと、被害届が2件出ていることを知りました。

この場合、私は「詐欺罪」として扱われるのでしょうか?それとも「幇助」に近い扱いになる可能性があるのでしょうか?
しかし私は、被害者を騙す行為は一切しておらず、加害者の末端に巻き込まれただけなのではないかと思っています。

また、今は警察からの連絡がありませんが在宅で捜査が始まっているのでしょうか?その場合

・不起訴の可能性を高めるために、今できる準備(反省文、示談など)はありますか?
・取調べではどのように対応すべきか

不安でどう動くのが正解か分かりません。どうぞよろしくお願いいたします。

まずは、犯罪収益移転防止法にいう「口座貸与」にあたるかどうかが問題になりえます。口座の暗証番号やパスワードは知人には教えておらず、質問者が管理していた点では犯罪収益移転防止法にいう「口座貸与」の典型例ではないと思われます。実務上の取り扱いも判然としていないと思います。
次に当該口座が特殊詐欺に使用されていた場合にその特殊詐欺の共犯になるかどうかですが、知人が自らの口座を利用しない点で質問者には何等かの犯罪に使われるかもしれないとの未必的な故意はありえると思います。しかし、通常の犯罪収益移転防止法違反の口座売買や貸与で当該口座が特殊詐欺に使われていても通常の関与・認識では特殊詐欺の共犯とは扱われていないようです。この認識の有無・程度が一番重要な点だと思います。
詐欺罪が成立するとすれば口座貸与目的で口座を開設した場合ではないかと私は思います。
【不起訴に向けての準備について】
貸与した口座が特殊詐欺などに使用されるとの認識がなかったならばハッキリとそう供述すべきです。そのために口座貸与の経緯をまとめるなどされるとよいと思います。
【取り調べへの対応について】
準備と同じですが、口座貸与の認識については熟慮して供述すべきだと思います。その意味では弁護士に早期に相談依頼すべきだと思います。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。