共謀共同正犯の扱いについて
共謀共同正犯という言葉に少し興味が湧いたので質問です。
現に実行犯Aが何しからの犯罪を行ってる際、AがBに何かアドバイスを求めて、Bが答えた際は共謀共同正犯となるのでしょうか。
それともBがAのその様子を見て楽しいものだと認識し、自らAにアドバイスしてしまった際に共謀共同正犯として成り立つのでしょうか。
法律事務所のサイトでは、双方の犯罪開始前の共謀し合うことで成り立つ?のは目にしますが、犯罪行為が現に始まっていて途中からでも共謀要素があれば共謀共同正犯になるのでしょうか。
相談者さんがお聞きになりたいのは、承継的共同正犯ではないかと思われます。
刑法の論点の一つですので、よろしければ基本書等を参照されてみてください。