示談金支払いで不起訴になるかどうかと略式命令の可能性
脅迫罪で逮捕され、示談金を20万支払い示談をしたら不起訴になりますか?脅迫メールを二十通送った場合とします。
また、反省態度が悪い、反省しているとは口にしているものの、取り調べの態度を見て反省していないと検事が判断した場合、略式命令になることはありますか?
前科前歴その他の事情にもよるのでなんともお答えが難しいところです。
一般論としては示談はした方が刑事処分上有利な取り扱いはされる傾向はあると思います。
脅迫罪で逮捕され、示談金を20万支払い示談をしたら不起訴になりますか?脅迫メールを二十通送った場合とします。
また、反省態度が悪い、反省しているとは口にしているものの、取り調べの態度を見て反省していないと検事が判断した場合、略式命令になることはありますか?
前科前歴その他の事情にもよるのでなんともお答えが難しいところです。
一般論としては示談はした方が刑事処分上有利な取り扱いはされる傾向はあると思います。