判決後に発覚した余罪の取り扱いについて教えてください

本罪として判決が決まり終結したとします。その後、本罪より前の余罪が見つかった場合はどのように扱われるのでしょうか?

余罪の発覚が遅くなることもあるのかと思い、ご質問させていただきました。

簡単に言えば、
今回の刑と、発覚した前の余罪を同時に審理した場合の刑を出して、それに近づくような量刑をすることになります

その場合、立て付け上は、別々の事件として処理されて量刑が決まりますか?

今回の刑は取り消して、再度、刑を定めるのではなく、別の刑を課すということですか?

前の刑が確定している場合には、変えられないので、次の事件の判決で調整します。

刑法第五〇条(余罪の処理)
 併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。

ご回答ありがとうございます。

仮にどちらも罰金刑などが見込まれる場合は、後から発覚した余罪の罰金は、併合した場合の罰金の差額みたいな考え方になるでしょうか?

具体的にどれくらいの刑罰になるかは
前の事件の内容と、今回の事件の内容がわからないとコメントできません。
前の事件の弁護人に相談されるのがいいでしょう

詳細を書けないなかご回答いただきありがとうございます。

特に現状は余罪などない状態ですが、何か記憶にないところで見つかった場合にどうなるか気になっていました。