友人から現金を盗み、翌日に返金し和解したが、2ヶ月後に気が変わった場合、被害届は受理されるのか

当方、加害者です。

友人のカバンの中の封筒に入っている現金から約6万円を盗み、
解散した後、友人がお金が減っている事に気づき、
LINEが来て「盗ってないか」と聞かれ、「盗った」と打ち明け謝罪。
翌日に会い、盗った分のお金を返し、
被害届は出さないことになり、また友人として付き合いを再開。

それから、2ヶ月後、上記とは無関係の他の事で相手を不機嫌にさせてしまったために、
「やっぱり許せない、警察に言うぞ」とLINEが来る。
再び謝っても「待ってろよ」という返事があり、
余計に怒らせる可能性がありそうだったので、未返信のままです。
実際に、警察に届けを出しているかは不明です。

●証拠としてあるものは、「LINE上で私が盗ったと認めている」ということだけです。
●友人ということもあり、示談書等は作成せずに、返金し和解しました。

また、こちらは関東在住、その友人は関西在住で、
2か月前に私が関西に遊びに行っていて、その友人と一緒にいた数日間の出来事です。

お手数ですが、ご回答・助言頂ければ幸いです。

●翌日に全額返金していて、その時に和解し終わっていますが、
2ヶ月後経過し、友人の気が変わった場合、全額返してもらっていても被害届は受理されてしまうのでしょうか?
●被害届が出された場合、私が関西の警察署へ出頭する形になりますか?
●今後、どのような流れが予想できますか?

ご記載の内容からすると、ご自身から自主的に返したものではなく相手に疑われて犯行を認めて盗んだ金を返したものですので、
相手との示談が成立していない以上は被害届が受理される場合があります。
関西の警察署で被害届を出された場合は、関西の警察署から呼び出しを受けることもあります。
6万円は、窃盗の中で少額とは言えない部類です。
被害届を出されて受理された場合は、警察での取調べを受け、検察が起訴不起訴を判断すると思われます。
初犯だと不起訴や罰金刑もあり得ます。