業務委託先の一方的な契約解除について
業務委託契約書等の契約書を締結している場合、まずは、契約書の内容を確認する必要があります(解除に関する定めがなされていることがあり、解除の要件をみたしているのかを検討する必要があります)。 次に、業務委託契約の性質が請負契約と解され...
業務委託契約書等の契約書を締結している場合、まずは、契約書の内容を確認する必要があります(解除に関する定めがなされていることがあり、解除の要件をみたしているのかを検討する必要があります)。 次に、業務委託契約の性質が請負契約と解され...
雇用契約であれば、最低賃金を下回って違法ですね。ただ、映画やドラマのエキストラ会社のお仕事がどのような契約によるかですね。
基本的には、労働者は雇用主の監督に服しているため、雇用主にも監督責任はあり、1万円をバイトに払わせるのは問題でしょう。 払わせることが違法という明確な根拠はありませんが、払う義務があるかについても法的な根拠はありません。 労働基準監督...
とりあえず電話をしてみて、もし何か問題があればそれから考えるのがいいと思います。 かけてみて解決する(忙しかったので〜あたり連絡します、とか)なら問題ないですし。
相談者様が管理職ではなく一般社員であり、問題となっている同僚の方と並列の関係であるとすると、相談者様としては、上司の方に仕事がうまくいっていない状況を、適切な頻度と適切な内容で相談することを継続するのが最善の方策です。問題のある社員を...
具体的な証拠がどれくらい残っているかにもよりますが、レイプやセクハラで法的責任を問われる可能性が高いとまではいえないと推測します。ただ、とにかく穏便に解決することを優先して、そのためには金銭を惜しまないというのであれば、納得のいく金額...
試用期間中であろうと、簡単に解雇はできません。 会社の言い分は誤っています。 自ら退職届を出すなどの行動に出ると、もはや解雇ではなく自主退職です。 争うことはできません。 金銭解決が可能な事案であると考えられますので、早い段階でQ...
コンプライアンスに関する内規がどのようになっているかが一つ。 報告が遅れたと言えるのか、どうかが一つ。 遅れたと仮定した場合、その理由が一つ。 これらを勘案して、適切さを欠いていたかどうかでしょう。
記載内容についてはさすがにここで説明すべき内容ではないので有料の法律相談に行きましょう。 請求先は店舗でしょう。フランチャイズなのですから相談者都本部の契約関係はありません。
未成年女性との性交渉のないパパ活における法的リスクと対策 についての質問のようですが、未成年というのは具体的に何歳なのでしょうか?
5月分の委託料(給料ではありません)については、すでに30万円との契約の下で履行しているので、勝手に引き下げることはできません。 6月分については、契約期間がいつまでかによります。 毎月更新する形の場合には、6月分の契約が合意できな...
試用期間終了時の解雇(契約不更新)はかなり条件が限定されています。 「次の現場が決まらなかった」という理由では期間終了時の解雇はできません。
相談者指摘の通り、会社側の事情による欠勤ですので休業手当の支払義務があります。 会社に説明したり、労基署に相談してみましょう。
既に店舗側との間で業務委託契約が成立しているようですので、ご相談者様は、契約書に従った業務を提供する義務を負うことになります。 契約書全体の内容は不明ですが、この義務を履行することができていない以上、何らかの損害賠償を請求される可能性...
法律的には、相談者、派遣元、派遣先という3者がいます。 職場環境を整える義務は派遣元にありますので、相談者としては、派遣元に請求をしたり労災の申請を行うことになります。 その上で、派遣元から派遣先に対して、派遣先が不適切な行為を行っ...
いつ、なにを言われたか、再現記録をつけることです。 今後もです。 証拠があれば、いいですね。 今後については録音がいいです。 資料を作成したら、弁護士に相談するといいでしょう。
正社員になれる可能性があることを宣伝文句にして募集を行っているものの、契約社員としての契約期間と試用期間を曖昧にし、試用期間とされる期間を経過したにもかかわらず、正社員になれず、会社側とトラブルが生じるケースがあります。 あなたのケ...
賃金が減額される以上は不利益変更に該当します。 従業員の同意なく不利益変更をするための手続きが履践されたかどうかは相談内容だけでは分かりません。
支払義務はありません。 退職手続をやる従業員の負担や人手が足りないというのはは何の理由にもなりません。
アルバイトの時点でも雇用契約であったのでしょうか?雇用契約であれば、1か月分の解雇手当は必要であります。 そして、雇用契約であれば、不当解雇になりえます。 弁護士費用を考えると、利益がでるかわかりませんが、一度相談に行くとよいかもしれ...
おそらく風営法、労働基準法、場合によっては児童福祉法違反についての捜査の一環ということだと思われます。 出頭要請はあくまで任意ですが、任意の出頭要請を拒否した場合、犯罪を疑うべき事情があれば逮捕状が発布される事態が予想されます。 任意...
一般的なご回答になりますが、場合によっては、事務所の対応が契約不履行になる可能性もあり得ます。しかし、いずれにしろ、楽曲に関する契約書に権利関係や使用料についての明記があるか、俳優育成コースについても詳細に契約書の内容などを詳細に検討...
お困りのことと存じます。一般的には、バイトの上司に相談して、対応を求めるのが良いと思います。それでも解決しないようであれば、専門機関や専門家に相談することをお勧めいたします。
A社からB社に委託、B社が相談者に委託。 A社とB社の委託契約が終了し、B社から相談者に委託する業務がなくなった。 このため、相談者がB社と契約解除したという状況でしょうか。 それであれば、B社側の原因による解除であるとして、引用い...
持っている資料で例えば1年分の勤務状況を立証。 1年分の勤務状況から、それ以前(例えば3年間)についての同様の勤務実態であったと主張していくことになるでしょう。 1年分のメモしかないからそれ以前は絶対に認められないと考える必要はない...
資格取得の経緯も聞かねばなりませんが、業務命令に至るレベルかどうかですね。 すでに言ったように、時系列表、関係書類の分析が必要なので、できれば労働問題 に詳しい弁護士を探すといいでしょう。 これで終ります。
要領が得られない話なので、直接弁護士に相談して下さい。 一般的には、有り得ない話で、相手側に違法性がありそうです。
そのような目的でのまちぶせや接触は、いわゆるストーカーに該当するものではありません。 ただ、実際に出くわした場合、帰りたいと言っても帰らせない、どこかの場所にとめおく、害悪を加えることを告げて支払いをさせようとする、などのトラブルに...
給与については労働局に相談していいですよ。 窃盗は、事実かそうでないか文面からは、わかりません。 事実としても、給与の支払い義務はあるので、相談に行っていいですよ。
一般論ですが、 業務委託なので、相手の経験や能力、実績によって、条件が変わることは あるでしょう。 したがって、変更の義務はないでしょう。 しかし、 仕事の性質が同じなら、条件を同じにした方が、不平不満を交わすことが できるし、管理も...