給料支払わないという通知をされました
個人事業で業務委託をしています。
業務内容としては運送会社から、こちらの会社へ仕事を依頼し、こちらの会社からそれぞれ個人へ委託するというものです。
そしてその運送会社から5月いっぱいで所属会社との契約終了ということを言われたため、その会社を5月末で契約解除しました。
契約書には「こちらからの申し出による契約日から3ヶ月以内の契約解除については委託料の一部または全額を支払わないことができる」と記載されていて、契約書をサインしたのは3月20日。解除したのは5/30のため、規約違反で給料を全額支払わないと通知をされました。
これは支払われないのを受け入れるしかないんでしょうか?
回答ありがとうございます!弁護士様の言葉を引用しますと、A社からB社への仕事がなくなりました
5月でA社からB社への仕事を切られたのがB社の社員とB社の社長との間に給料未払いなどのいざこざがあり、A社が契約解除という判断をされました
B社の社長からすれば所属社員のせいで仕事を失った。それで勝手に5月で解消したのはそっち側だと主張しています
この場合もB社側の問題として条項を否定できますでしょうか?
A社からB社に委託、B社が相談者に委託。
A社とB社の委託契約が終了し、B社から相談者に委託する業務がなくなった。
このため、相談者がB社と契約解除したという状況でしょうか。
それであれば、B社側の原因による解除であるとして、引用いされている条項の適用を否定できるように思います。
追記いただいた事情をもとにすると、やはり先に回答した通りの主張をすることになるでしょう。