賃金/経費の未払いについて
こちらの公開相談では具体的に弁護士への依頼や紹介を行うことはできませんので、お手数ですがお近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
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【質問1】 直前に解除しているので、理屈からすると賠償するべき義務がある可能性はあります。 ただ、賠償金額は少額になると推測され、弁護士費用などを考えると赤字になる程度で、いちいち請求してこない可能性の方が高いかと思われます。 【質...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 社割販売のように会社から正当に買い受けて転売することは、特に犯罪には該当しないものの、転売を禁ずる社内規定に反する可能性はあり、場合によっては懲戒解雇されてしまうリスクがあるため、...
元の会社が不利益を受ける可能性はありますかね。 取り扱い分野を異にし、実質的に見て競業せず、不利益を与える恐れ がないなら、問題ないでしょう。
暴行事件に遭われたとのこと,ご苦労されているかと思います。以下参考になれば幸いです。 一般的に,業務時間中の暴行事件であれば,使用者である会社への損害賠償請求も可能です。 治療費,休業損害,慰謝料等が請求の対象となるでしょう。 慰謝...
同様に考えられます。 もし解雇という話が出れば、個別事情を加味した判断が必要になりますので直接弁護士にご相談いただくのが良いと思います。
お返事いただきありがとうございます。 退所時に取り交わした書面の内容にも結論は左右されうるのですが、所属費の支払等を定めた契約内容を吟味することで相手方からの支払を拒絶する余地もあるかと考えています。 もしよろしければ弁護士との個別相...
過去に借金の支払遅延を理由とした民事訴訟を提起されたという単なる私生活上の事由くらいでは、一般的には、懲戒解雇事由には該当しないでしょう。なお、会社が強引に懲戒解雇をしたとしたら、無効の可能性が高いと言えますので、弁護士に相談し、解雇...
質問者様の行為は、形式的には業務妨害の罪に該当し得ます。ただ、酔余の行為ですから、警察も被害届を受理するのかは微妙な気はします。
通常、民事訴訟の被告になったことを理由として懲戒処分をすることは会社としては難しいです。 過去のトラブルについても、すでに解決しているのであれば転職先に知られる可能性自体低いのではないでしょうか。
そもそも契約書の支払報酬についての項には、①の記載はありましたが、②についての記載はありませんでした。 とのことですが、変更前の②はどこから出てきたのでしょうか?
抽象的には因果関係を肯定できる場合はあると思いますが、会社側の責任が認められるためには、会社として十分な対応をしていたといえそうか等色々な具体的な事情を下に判断されることになります。 個別具体的な事情の検討を抜きにしてできます・できま...
セミナーへの申し込み時にセミナー元から提供されている契約書や注意事項の記載をご確認ください。 録音や第三者への提供を禁止する内容が含まれている場合は、なんらかの責任追及を受ける可能性があります。
研修は義務でしょうね。 業務との関連性も高いでしょうね。 そのような場合は、研修費は会社の負担ですね。 あなたが支払う義務はありません。 サインしたところで、当該条項は、退職の自由を不当に拘束するもので、 法律上無効ですね。 無効な条...
育休延長期間中には解雇できないということはありません。 客観的に合理的な理由があれば解雇可能です。 育休延長を理由とした解雇であれば育児介護休業法10条により違法です。 育休延長を理由とした解雇ではないということを、会社側が立証できな...
会社への報告や、物品の返還にも応じていることですから、通常はこれ以上会社としても対応をしないように思います。 もっとも、刑事事件や懲戒を受ける可能性自体は否定できません。会社がそのような厳しい態度に出てきた場合、こちらとしてもきちんと...
無理せず体調を整えることに専念された方がよいでしょう。今日の出勤によってさらに悪化したようなことがあった場合、次の日休みにするから出勤してほしいという同じようなことが起こりかねません。
突然内定を取り消され、大変お困りのことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 内定取消しは、正確性を犠牲にしてざっくりいえばですが、合理的な理由がない場合には無効となります。 内定取...
ご相談者様としてはご自身の心身のことを考えるしかできることは無いと思います。 代理人を入れて辞めるとしても、弁護士によって通知書面の内容は変わります。 例えばご相談者様の気持ちを反映して、相手の心情をできるだけ逆撫でしない文面を書い...
アルバイトを優先する必要はありません。 有給を使えるなら有給で、使えないなら欠勤します。 それによって、勤務先が、あなたに不利益を与えることはできません。 今後のやり取りは、録音必要です。
法的には、決定権はあなたにあります。 あなたの同意が必要です。 会社は、振込先が違うと面倒くさいので、一本化することが多くなっています。
労災申請とパワハラに対して、慰謝料請求になるでしょう。 申請方法については、監督署に問い合わせるか、ネットで情報収集するといいでしょう。 慰謝料請求は、弁護士に相談、協議するといいでしょう。
契約内容、違反の程度、発生する損害の内容•評価、500万円の根拠が不明なため、あくまで一般論となりますが、同種事例の裁判例が集積されているような分野ではないでしょうし、契約違反のケースには個別具体性があるため、具体的な事情に基づかない...
契約内容がわかりませんので断言はできませんが、閉店時点でスタッフがご相談者様の委託した業務の履行を行っていない部分については、報酬を支払う必要はない可能性があると思われます。 なお、別途、スタッフ側から契約解除による損害賠償を請求され...
損害賠償の上限規定が設けられなかった場合、民法に従い、契約違反と相当因果関係のある範囲内での損害賠償を求められることになりますので(民法416条)、この意味では上限規定を設けることができた場合と比べるとリスクがあるということができると...
強制わいせつに該当する行為ですね。 30万では低いと思いますし、職場の対応も問題がありそうです。 直接弁護士に御相談された方が良いと思います。 具体的な額はもう少し内容をお伺いしないと判断できかねるところがあり、何より公開の場でお伝え...
刑事については無理のありすぎる主張なので心配しなくてよいでしょう。 民事(返金など)については、どのような仕様で合意していて、どのように仕様に合致していないのかを相手が主張するべきでしょうね。 その主張がされていないのであれば、対応...
不要な身体的接触を伴い、かつ事前に明示的な「任意の」同意もないとすればセクシャルハラスメントに当たる可能性は高いでしょう。 第三者の目から見れば女性の口元を掴む行為には必要性があったとは考えがたいです。 また、仮にその場では同意したよ...
追記がありましたので補足します。 会議に参加していた他の社員の証言が得られるかどうかもポイントになります。 既に退職されているようですので、何かしら請求をすることを考えるのでしたら、弁護士への相談は早めが良いです。 なお、証拠がな...
労災申請については、労働基準監督薯に相談したほうがいいでしょう。 嫌がらせは証拠があれば、慰謝料請求できるでしょう。 代表の言いふらしは、名誉棄損あるいは人格権侵害で、会社も含めて慰謝料請求 可能でしょう。 未払い分も、請求できるでし...