障害者枠で入社し、病気が治った場合
障害者枠での雇用であろうと,既に正社員としての地位を有している訳ですから,病気が治ったことは解雇事由にならないと考えます。
障害者枠での雇用であろうと,既に正社員としての地位を有している訳ですから,病気が治ったことは解雇事由にならないと考えます。
競業避止の観点から同義他社への入社等を一定期間制限する競業避止義務が課されていないかを確認しておく必要があります。 現職の入社時の誓約書や就業規則等に競業避止義務が定められているか否か、定められている場合にはその内容をご確認下さい。 ...
、当方が弁護士さんに介入してもらい、何としてでも債権回収するとして、内容証明~口座差し押さえなどしても、相手方個人には財産らしいものは残ってないだろうから、裁判勝訴したところで、債権回収は難しいんじゃないか、、と。 これはその通りで...
コロナ休暇は、会社の責めに帰すべき休暇ではないので、休業期間の休業手当は でません。 労務に起因した感染の場合は労災の適用があるので、手続きは監督署に問い合わ せるといいでしょう。
一般的なご回答になりますが、ご相談の内容からするに、支払を求める場合は、裁判所での判断を仰ぐことになる可能性があります。ご相談された弁護士が専門外ということであれば、労働問題を主に扱うお近くの弁護士に再度相談することをお勧め致します。
退職の方法には、合意退職もありますが、労働者側のみの退職の意思表示による退職方法もあります(退職日の30日前まで等の予告期間が契約書等で定められている可能性がありますので、確認が必要です)。 また、ご主人が会社を辞めたことを理由にあ...
ご自身での対応が難しい場合には、弁護士に依頼して代理人として書面等で回答してもらう方法もあるかと思います。 一度、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみてはいかががでしょうか。
客観的に見て、通報を交渉材料として金銭の支払いを迫ったと捉えられる場合には、通報を仄めかすだけでも恐喝に該当することはあります。 この点は、互いの供述やその他の証拠を突き合わせたときにどのような事実が認定できるかというものであり、最終...
自分がやめた場合は入らないのでしょうか? それは規定次第でしょうが、普通は業務の継続とは無関係には思います。 特にそういう定めが無ければ入るでしょう。
有休は上げるかどうか会社が決めるのでなく、法律上貰えます。 アルバイトなどで全日出ていなくても割合的にもらえます。 交渉されても話にならなあい場合、労基署に相談されるのがよいでしょう。 有休を一方的に届けて休んで、給料が無ければ訴訟...
意図的でなければ詐欺未遂罪の成立は気にしなくていいでしょう。わざわざ相手の主張を否定するために連絡する必要もないと思います。 労働条件通知書は欲しければ請求したらいいんでしょうが、欲しくないのに請求する必要もないように思います。
その弁護士が、事実に相違する労働条件通知書であることを知っていたかどうか、 ですね。 おそらく知らないでしょう。 知っていた証拠があれば、懲戒請求は可能でしょう。
法的には、金銭で解決を図ることになります。相手方も、こちらが制作を断固拒否すれば、代金の返金と損害賠償の請求しかできません。円満な「キャンセル」はあきらめた方がいいでしょう。 メールで心理的負担を受けているようでしたら、相手方との間に...
訴訟記録を確認したわけではありませんので、 相手方が偽造していることが明らかなのであれば、裁判官もそのように判断するかと思います、 としかいいようがありません。
編集しても良いとは思いますが、前後の発言を恣意的にカットしたとして、証拠としての評価が落ちる場合があります。
やむをえない理由、あるいは正当な理由があれば、1か月を待たず、即日退職も可能なので、 信頼関係が喪失した理由を、いくつか考えて退職届を出すといいでしょう。
>今まで知り得た機密に対する守秘義務と、署名は本人が自発的に書いたと言う点がおかしいです。 法的に有効かどうかはさておき、具体的にどのような内容にしたいのでしょうか?
会社によって対応が異なる可能性がありますので、引っ越しと住所変更の件も含めて一度会社側にご相談されるのがよいと思います。
経営者の考えが間違っています。 あなたの考えが正しいです。 世間では、よくあるパターンです。 したがって、契約違反にはなりませんね。
総会決議がなければ違法ですね。 これで終ります。
店長の態度はパワハラモラハラではないのでしょうか? そう思います。 今後は録音記録などをとって、相手の態度を証拠化しましょう。 そして十分な証拠がそろえば訴訟を検討しましょう。
「給料は、義務を果たしている時に出るのであって、説教の時間は給料なんて出ません」と言われました。 →給料が発生する労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間を指します。 面談について拒否する自由がないのでしたら、面談時間は使用者の指揮...
不合理な対応であると思います。 相手の指示を録音や書面に残しましょう。 のどの痛みなどで対応できないときは、気にせずにメールで連絡しましょう。 それに対して、減給とか解雇など不当な対応をすれば、そこを争うことになります。
上司の指示が業務指導の範囲を逸脱していたかどうかが最初の争点、 2番目の争点が、適応障害との相当因果関係になります。 ①はそれで結構です。 ②は相手が認めないと思いますので、訴訟せざるを得なくなる可能 性はあります。 その後、請求をし...
後任の講師を見つけられないのは会社の責任と思いますが、顧客の買い取りというのは実際にあることでしょうか? →少なくとも顧客の買取というものは私は聞いたことはありません。 また、生徒たちに辞めることを発表する際、独立開業するから、とい...
あなたの指導歴がどのようなものなのか分かりませんが、不採用の理由を告げる義務はなく、採用の理由を告げなかったからといって公平な選考をしていないというものではありません。
詳細を書くのが難しいということであれば、公開相談ではなく直接弁護士に相談された方がよろしいかと思います。
・研修を無断で辞めた場合、損害賠償を請求されますか? 業務上の社内研修ですよね。基本的にはいいえです。 ・就職面接の内定を無断で辞退した場合、法的にどのような問題がありますか? 雇用の予約の不履行などでしょうが(他の考え方もあり...
取引会社から、仕事を専属でと口頭で言われていた とのことですが、一連の経緯が分からないことには何とも言えません。 弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。
以下のうちお手もとにある書類を持参の上、弁護士の面談相談を受けられるとよいかと思います。 ・解雇通知書 ・解雇理由証明書 ・雇用契約書(労働条件の記載されている書面) ・就業規則(お手もとにあれば) 労働契約法の第16条(解雇)では...