法律的な観点から、この「面談」の時間に時給は発生するのでしょうか?
先日アルバイト先で私がミスをしてしまい、面談という名目で後日、お叱りを受ける事になりました。
その面談は元々私のシフトが入っていない時間に行われるか、アルバイトが終わった後に行われるそうなのです。そこで、私が「その時間は時給が出ますか?」と伺ったところ「給料は、義務を果たしている時に出るのであって、説教の時間は給料なんて出ません」と言われました。
「給料は、義務を果たしている時に出るのであって、説教の時間は給料なんて出ません」と言われました。
→給料が発生する労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間を指します。
面談について拒否する自由がないのでしたら、面談時間は使用者の指揮命令下にある労働時間として給料が発生すると思われます。
ありがとうございます!
追加で質問させて頂きたいのですが、労働基準監督署に電話相談してみたところ、面談とは言ってもあくまで「弁明の機会を与えている」と言うスタンスならば場合によっては給料が発生しないかもしれないと言われたのですが、そのれについてはどのようにお考えになりますか?