公務員試験の資格期限切れが内定に影響するか相談したい
一般論としては、経歴・資格等について虚偽の申告をしたとなれば、そのことを理由に内定取り消し等の対応をされることはあり得ます。 ただ、このあたりは、まず第一には採用した側が取り消すのか(採用側がどう考えるかは、採用した側しか分かりませ...
一般論としては、経歴・資格等について虚偽の申告をしたとなれば、そのことを理由に内定取り消し等の対応をされることはあり得ます。 ただ、このあたりは、まず第一には採用した側が取り消すのか(採用側がどう考えるかは、採用した側しか分かりませ...
内容を拝見する限り、労働時間と評価される可能性は高いと思われます。 ただ、金額的にはあまり大きな額にはならないでしょうから、弁護士に依頼するとなると費用倒れになってしまう可能性が高いように思われます。 そのため、記録をしっかりと残した...
義務はないように思いますが、誓約書を弁護士に点検してもらい、書面を訂正するか 拒否するかを考えると、いいでしょう。
もともとの合意内容次第ですが、労働条件の変更なので相談者の合意がなければ変更できません。拒否できます。
>ほしいと電話で恫喝され、はいつくばっても仕事でろと言われました。 これだけでは詳細が分かりませんので、録音があるのであれば、弁護士に実際に録音を聞いてもらったうえで回答をもらった方がよいかと思います。
労働条件や環境を交渉するのであればその交渉のみで行う必要がありますね。 「ダブル不倫をしている事実を使って」というのはただの脅迫行為なので許されません。
>会社から2か月無給、仕事はさせる。住んでる家も追い出す。2か月野宿しながら仕事。飲まず食わずで死にかけたら、会社側に殺人未遂もしくは、なんらかの罪にはならないのでしょうか? 給料を払わないのは違法です。
契約当時、どの程度出勤する予定であったのかによりますが、あまりに出勤日数が少なく勤務意欲が低い、労務の提供ができていないとみなされたのでしょう。 まだ契約してから間もないところで繰り返しの休暇のため解雇は正当であると考えられます。
「何で訴訟を起こすことが進められるのでしょうか?」 相談者で考える必要はなく、弁護士に依頼してその人宛てと会社宛てに損害賠償請求することになりますね。 「文中にあった社長の発言は全うなのでしょうか?」 訴訟における言い訳としては通らな...
契約書の確認を弁護士にしっかりとしてもらった方が良いでしょう。 その他不安事項が生じた場合は契約解除という文言もかなり抽象的で条件に該当しているかの判断が不明確です。他に例示している解除事項があるのであればそれらと照らし合わせて解釈...
「過去の金銭要求に対して支払う義務はあるのでしょうか?」 過去のものに対して今から遡って支払う義務はないでしょうね。
もっと的確なアドバイスなどないんですか? →どのようなアドバイスを想定していますか? 弁護士ですので残念ながら法的に適切なアドバイスしかできません。
仕事が原因で病気になったのであれば請求の余地があります。 たまたま仕事中に発症しただけであれば請求できません。 どちらに当たるかは医者に聞くべきですね。
業務委託契約書に報酬として40万円払うことが明記されているか確認してみてください。 きちんと金額まで記載されているのであれば、質問者様にとって有利な証拠であると思います。
ご自身の方で確認をし、必要な手続きがあるのかどうかを確認されたほうが良いでしょう。育休をとったことにより不利益な扱いを受けるようであれば改めて弁護士にご相談されると良いかと思われます。
>同棲解除して恋人と別れたことは社長と施設長に伝えてます。 なぜ社長と施設長に伝える必要があったのでしょうか?
何度かここで質問していますよね?その解答で分からないのであれば個別の相談に行った方がよいと思います。 「診断書は17日より1ヶ月とありますが、有給消化後に休職は可能でしょうか。」 先に有給を使うことは問題ありません。 「その場合解雇...
「勤務時間が早まった場合に、断る権利はないのか。」 先に決まっている出勤日や時間を変更するものなので断れますね。 「このように欠勤扱いにされることは妥当なのか。」 上記と同じで違法ですね。 「欠勤扱いを取り消すことは可能か。」 出勤し...
何の根拠もなくDさんの言うことを信じて、相談者に渡さなければいけない報酬をDさんに支払ったということですね。 それであればDさんに支払ったことでは弁済は有効になりません。 委託会社に請求(訴訟)をすることになりますね。
「会社に損害や不利益を与えた場合、1000万の賠償金を請求する」 この条項は無効になりますね。(残念ながら法律に無知な雇い主というのは珍しくありません。) 「身元保証人の署名を求められた場合、拒否する事は可能なのでしょうか?」 拒否...
訴訟提起する予定ということなので、弁護士と相談しながら進めるのがよいでしょうね。 一般論としては、とりあえず有休を使い切ると良いでしょうね。病気休職よりも有給を先に使うことに問題はありません。 退職日は解雇無効を主張する以上は会社が勝...
「私への交通費の請求として、駐車違反の罰金を請求してきました。」 当然請求できないでしょうね。そのまま拒絶しましょう。
就労期間が決められているなら、期間の満了で、バイトは終了です。 決められていないなら、1か月前の予告が必要です。 予告しないなら、最大限、1か月の解雇予告手当が必要ですね。
不当な内容の誓約書であれば同意しないことを根拠に更新拒絶することは違法でしょうね。 正当な誓約書であれば更新拒絶が有効になるでしょう。
具体的な内容が分かりませんが司法上の刑事罰が確定していなくても懲戒解雇をすることは可能です。 もちろん懲戒事由が本当は存在しないとして違法解雇になる場合はあります。
就業規則については従業員であれば確認が自由にできるものですが、退職しているとなると会社側が開示をしてくれないと閲覧は難しいかもしれません。
未払い給与の8割です。 相続人がどのように動くかですね。 だれかが相続するかどうか。 慰謝料はないです。
横領を何らかの方法で手助けすることですね。 上司はあなたのことを何と言っているのでしょうね。 事実ほう助しているなら、二重処罰ではないですね。 詳細は言いずらいでしょうから、地元弁護士に個別相談するといいでしょう。
無断欠勤だと当然ですが、欠勤日の給与の支払いはないですね。 また、退職の意思表示をしてから、2週間後に退職の効果が生じるので、本来 それまでは労働する義務があるのが建前になってます。 残りの給与を支払うように、メッセージを送るのは問題...
一般論としていうならば、業務委託と雇用契約を、それぞれの契約当事者がいずれも納得しているならば、 両方締結することはできなくもないとは思います。 ただ、物理的な終業時間の拘束等ある中で両方の業務を問題なくこなせるのかや、 雇用主が副...