職場で精神的パワハラを受けました。急にLINEトークグループから退会させられブロック。
暴力がなくても、集団からの仲間外れにする行為はパワハラに該当致します。 誹謗中傷のメッセージも当然、精神的な攻撃としてパワハラに該当します。 お住いの近くの弁護士に相談をすることをお勧めいたします。
暴力がなくても、集団からの仲間外れにする行為はパワハラに該当致します。 誹謗中傷のメッセージも当然、精神的な攻撃としてパワハラに該当します。 お住いの近くの弁護士に相談をすることをお勧めいたします。
いまのところ、言葉だけなので、警察は関与しないでしょう。 施設側は利用者に厳しい態度をとる必要がありますね。 再度担当させたのは間違いだと思います。 職場環境安全配慮義務違反と思います。 利用者の言葉はセクハラで、また施設側の配置指示...
面接時に聞かれていない事情が後に判明したという事情からすると、積極的に虚偽の経歴を述べた訳でもないため、経歴詐称とは言えないのではないでしょうか。 なお、経歴詐称がなされ、入社後に発覚したし、会社側から懲戒解雇がなされたケースでも、...
お住まいの地域の弁護士に直接相談するまでは何もしないことが無難でしょう。まずは、アドバイスどおり、お住まいの地域の弁護士の無料面談相談を受けることをご検討下さい。これで回答は終わります。
会社と上司個人に対して、訴訟を起こすことが考えられます。 また、会社に対して、労働審判を申し立てることも考えられます(労働審判は個人を相手に出来ないので)。
弁護士に依頼した場合、概ね、以下の内容を会社に通知し、必要な範囲で交渉することがあります。 ・退職の意思 ・有給消化 ・未払い賃金がある場合はその請求 ・就業規則などに退職金規程がある場合はそれに基づく退職金の計算と請求 ・保険証など...
契約に書いているのであれば基本的には支払いをしなければなりません。請求額が高額であるなど、社会通念上不適切な内容の場合は請求を退けることができるかもしれません。 請求書が届き、支払いについて納得がいかなければお近くの法律事務所に直接ご...
A→Bに対してセクハラになるかどうかは、Bがセクハラと感じたかどうかにかかってきます。 A→中途社員に対してセクハラになるかどうかは、中途社員が聞いていないのでセクハラとはならないでしょう。
聞かれた場合に嘘をつくのが詐称であり、聞かれなかったことについて黙っていたことは詐称ではありません。 過去の賞罰や退職理由について自発的にすべて明らかにしなければならない義務まではありません。
こちらこそ、ご相談いただきありがとうございました。 今後も事業を進められるに当たって不明点や法律面でのサポートが必要な場合はいつでもご相談ください。
故意に嘘を記入したのではなく、単なる書き間違いであれば今後なにか問題となる可能性は無いように思います。
判断がつきませんので、会社との契約書や、差し押さえの内容がわかる資料を持参して、本人様が直接お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。
ありがとうございます。 それでは、一度労働基準監督署にご相談されてください。労働基準監督署での対応が困難ということであれば、お近くの法律事務所にご相談いただくことをおすすめいたします。
同意のない給与からの天引きは違法です。 また、会社側は助成金の不正受給を行っている可能性があるように思います。不正受給だとすれば詐欺罪です。 助成金申請に関して手元に資料が残っているようであれば、申請先機関に問い合わせていただき、今...
メールや書面のほうが証拠に残るので好ましいですが、口頭でも可能なので 請求するといいでしょう。 上司がうっかりしていたのでしょうか。 離職日は6月30日ですね。
具体的な対応(メールの内容や控除の処理)について就業規則や賃金規定をご確認いただくよりも、 休職や長期出張などで通勤の実態がない場合に、通勤手当を不支給とできる旨の規定があるかどうかをご確認ください。 不支給とできる規定がないのであ...
合意に至らなければ、契約は変更とならないでしょう。 契約変更を検討するかどうかは質問者様次第でしょう。
こちらの公開相談では具体的に弁護士への依頼や紹介を行うことはできませんので、お手数ですがお近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
【質問1】 直前に解除しているので、理屈からすると賠償するべき義務がある可能性はあります。 ただ、賠償金額は少額になると推測され、弁護士費用などを考えると赤字になる程度で、いちいち請求してこない可能性の方が高いかと思われます。 【質...
具体的な商品については他社から不正競争防止法違反等の指摘がなされる可能性があります。もっとも、アパレル製品の類似や依拠(パクリの有無)の判断は容易ではありません。 また、細かい話をすれば画像の使用についても著作権侵害などが成立する余...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 社割販売のように会社から正当に買い受けて転売することは、特に犯罪には該当しないものの、転売を禁ずる社内規定に反する可能性はあり、場合によっては懲戒解雇されてしまうリスクがあるため、...
元の会社が不利益を受ける可能性はありますかね。 取り扱い分野を異にし、実質的に見て競業せず、不利益を与える恐れ がないなら、問題ないでしょう。
暴行事件に遭われたとのこと,ご苦労されているかと思います。以下参考になれば幸いです。 一般的に,業務時間中の暴行事件であれば,使用者である会社への損害賠償請求も可能です。 治療費,休業損害,慰謝料等が請求の対象となるでしょう。 慰謝...
同様に考えられます。 もし解雇という話が出れば、個別事情を加味した判断が必要になりますので直接弁護士にご相談いただくのが良いと思います。
お返事いただきありがとうございます。 退所時に取り交わした書面の内容にも結論は左右されうるのですが、所属費の支払等を定めた契約内容を吟味することで相手方からの支払を拒絶する余地もあるかと考えています。 もしよろしければ弁護士との個別相...
過去に借金の支払遅延を理由とした民事訴訟を提起されたという単なる私生活上の事由くらいでは、一般的には、懲戒解雇事由には該当しないでしょう。なお、会社が強引に懲戒解雇をしたとしたら、無効の可能性が高いと言えますので、弁護士に相談し、解雇...
質問者様の行為は、形式的には業務妨害の罪に該当し得ます。ただ、酔余の行為ですから、警察も被害届を受理するのかは微妙な気はします。
通常、民事訴訟の被告になったことを理由として懲戒処分をすることは会社としては難しいです。 過去のトラブルについても、すでに解決しているのであれば転職先に知られる可能性自体低いのではないでしょうか。
そもそも契約書の支払報酬についての項には、①の記載はありましたが、②についての記載はありませんでした。 とのことですが、変更前の②はどこから出てきたのでしょうか?
抽象的には因果関係を肯定できる場合はあると思いますが、会社側の責任が認められるためには、会社として十分な対応をしていたといえそうか等色々な具体的な事情を下に判断されることになります。 個別具体的な事情の検討を抜きにしてできます・できま...