就業時間前の掃除、朝礼について。賃金は支払われるのか?
その時間から掃除や朝礼を行なっていたことの立証ができれば、遡って支払いを求めることも可能です。遡れる期間については時効については2023年4月以降のものは3年、それ以前のものは2年となります。 労基については、実際に誰が相談をしたの...
その時間から掃除や朝礼を行なっていたことの立証ができれば、遡って支払いを求めることも可能です。遡れる期間については時効については2023年4月以降のものは3年、それ以前のものは2年となります。 労基については、実際に誰が相談をしたの...
まず、退職については、①合意退職(会社側の承諾を得る必要あり)の他に、②労働者側からの退職の意思表示(会社側の承諾は不要)という方法もあります。 民法627条1項によれば、会社に対する退職の意思表示から2週間を経過すれば、会社側の意...
辞める時の伝え方も教えていただけると嬉しいです。メールか電話か、何を書くかなど >> 具体的な契約内容や、ご希望、状況によって対応の方針や進め方が変わってきますので、インターネット上の公開相談で解決できる状況ではございません。 芸能...
適切なノルマは認められますが、実現が困難なノルマと未達成の場合に、 不利益処分をすることは違法です。 慰謝料請求を予定して、事実関係を克明に記録しておくといいでしょう。 労基および労働総合センターで相談するといいでしょう。
任意に退任登記をしてもらえないのであれば、退任登記をするための訴訟を起こす必要があるでしょう。相手の会社に対して訴訟を起こし、勝訴判決を得ることで退任登記を行えるようになります。 ご自身で行うのが難しければ弁護士を立てて訴訟を起こす...
実際にその部長が虚偽の噂を流したという証拠があるのであれば、名誉毀損等について慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。
思いません。 経歴詐称が懲戒解雇になるのは、経歴が会社の採用基準として 重要な動機になっているような場合に限られていますね。
通常であれば、雇用契約書に記載のとおりに働き、給与を請求する権利はあるでしょう。ただ、会社が異なるという点が気になります。 細かい経緯や書面を確認する必要があるかと思いますので、一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
刑事上の処罰はないですが、民事では不法行為になりますね。 露見すれば、人格権侵害として慰謝料を請求されることになるでしょう。
セクハラになります。 30~80万程度でしょうか。(私見) 弁護士から慰謝料請求書を送ってもらうといいでしょう。
>警察沙汰になったりするのでしょうか? → 会社が警察に被害届を出す等すれば、警察の捜査対象となる可能性はあります。ただし、被害額等に鑑みれば、起訴には至らない可能性があります。 >処罰としては、解雇なのでしょうか? → ...
あなたの場合は、業務委託ではなく雇用契約でしょうね。 また、解雇は認められないでしょう。 したがって、即時解雇したいなら、すくなくとも1か月分の解雇予告手当が 必要です。 あなたの考えが正しいと思います。 弁護士を立てなくともいいでし...
経費について支払いをしてもらうよう話をし、場合によっては労働基準監督署に経費の未払いとして相談をされても良いでしょう。 金額によっては弁護士を入れることもあり得ますが、労基への相談も、弁護士を入れることも会社との関係が悪化するリスク...
民事訴訟での対応も可能ですが、通常は労働審判の方が判断がでるまでの期間などについてメリットがあり、労働審判を選択する場合が多いように思います。 地位確認については内容によってはできる場合もあるように思います。 利用できる制度や進め...
業務委託契約の性質が請負契約か準委任契約かにより、民法上の中途解約のルールが異なります。 契約の性質が準委任契約と解される場合、受任者(受託者)からもいつでも契約を解約できます(民法651条1項)。ただし、相手方(委任者)に不利な時...
下記リンクの統計資料をご参照いただけるとよいと思います。 https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/statistics/2021/3-1-8.pdf
店舗に横領が発覚した場合刑事事件となる可能性が十分あるでしょう。 通常働いた分の給与については支払われますが、逆に店舗から損害賠償や刑事告訴をされた場合にはその責任を負う必要が出てくるでしょう。
雇用契約であれば、給与の未払いがあるとして最寄りの労働基準監督署にご相談をしていただき、労基から会社に連絡をしてもらってください。
労働審判は審理期日を3回に限定した手続であり、通常の訴訟よりも紛争を早期に解決できます。損害賠償の額については通常の訴訟とさほど変わらない印象です。
会社のために受けることを義務付けられているものに関しては、何年以内に辞めた場合その費用を返さなければ辞めることができない、といった内容の合意は基本的に無効となることが多いです。 そのため、そもそも書く必要はないでしょう。
虚偽告訴罪や詐欺罪、恐喝罪に当たる可能性がありますので、刑事事件となる場合があることは否定できません。 具体的な内容によっては慰謝料等一定の支払いが必要になる場合もあるように思います。
全く同じ事案ではないものの、類似の被害に遭ったケースで契約の有効性を争った結果、契約を無効とする裁判例も出て来ています。 【参考】「消費者問題速報 VOL.116 (2013年9月)」(愛知県弁護士会)より引用 https://ww...
ハラスメントの事実が確認できず、立証ができない場合は慰謝料の請求や治療費の請求は難しくなってしまうでしょう。
契約書の内容どおりに契約終了を通知しているので、法的には問題ないと考えられます。 もっとも、継続的契約の場合、相手方に損害が生じないような猶予期間をもって契約終了を通知すべき信義則上の義務が生じることもありますので、若干の注意が必要で...
可能性はあるでしょう。 就労が困難と診断されているにもかかわらず、就労をしていた場合、そもそもその診断書が虚偽の申告のもとに作成されたものではないのかという疑いも生まれますし、信用性に影響が出てしまうでしょう。 また、休むことがで...
弁護士が入ることは可能でしょう。 他方で、労働総合センターで相談されたほうがいいでしょう。 給与未払い、社会保険未加入は、労働法上、最大の労働問題です。 事実関係をどこまで整理できるかがカギですね。
会社都合ですね。 閉店および容易に移動できる店舗がない場合、特定受給資格者にあたり会社 都合になります。 自己都合で押し切られてもハローワークに事情を説明すれば、会社都合に切 り替えてくれます。
会社側のこれまでの対応に鑑みますと、お手持ちの証拠を持参の上、一度、弁護士に直接相談し、方針を検討されてみてもよろしいご事案かと思います。
1,それがいいでしょう。 とくに規制はありません。 2,それで問題ありません。 とくに規制はありません。
仕事は可能です。 働いて返していくしかないでしょう。 今日明日のお金が無い時は社会福祉協議会などにご相談されてください。