解雇後の立替金請求について

会社との間で、業務に必要な経費等は会社が全て負担するという内容の約束になっていたのであれば、少なくとも解雇される前に立て替えた経費などは、全て会社が負担すべきです。

業務委託の違約金について

弁護士に、契約内容をみてもらってください。 業務委託契約は、雇用契約を回避するための契約 なのかどうか、また、違約金の金額の相当性につ いてなど。

準備時間は労働時間に含まれるますか?

はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 準備行為が義務として存在するのであれば、かかる準備時間は労働時間に該当します。 労働時間に該当する以上、賃金の支払義務を負い、法定労働時間を超える部分については割増賃金を支払う必要があるで...

払わないと訴えると言われて困っています

有線の料金は負担する必要がありそうですが、解約金は払う必要は ないですね。 使用者の事情で解約するのですから。 残業代は試算するといいでしょう。 残業代があれば、有線費用と相殺もできますからね。 雇用保険の申請も、ハローワークで相談さ...

性行為の責任についてです

はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 責任の内容について、生物学的な親子関係があれば、こちらが拒否しても認知請求が認められる可能性がありますし、認知することになれば、養育費に支払義務のほか、生まれた子は相続人になりますね。

暴力的な行動は、どこまで対応できますか?

はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 直接的な暴行や脅迫にあたるような行為がないとなると、すぐに刑事罰の対象となることはないでしょう。 ですが、勤務先からの指導にも改善しないとなると、懲戒処分はあり得るところです。 既になさ...

私文書偽造退職理由は会社理由になる?

会社の不正行為を原因として退職するのですから、 会社を原因とする会社都合ですね。 会社も会社都合にしてくれないですかね。 ハローワークは事情を話せば、認めてくれるでしょう。

セクハラ後の不当な異動、退職勧奨

セクハラ慰謝料も、まだ低い昨今ですからね。 微妙な利害判断ですね。 県の労働局がセクハラ相談を扱っているので、弁護士に 依頼する前にそこで情報を収集するのも方法ですね。 また、現状のまま慰謝料請求をするという方法もあるで しょう。

パワハラと無視による人間関係について相談

パワハラの相談窓口は、県の労働局か監督署になりますね。 あとは、労働事件を扱っている弁護士を地元で探すことに なります。 一度、労働局に相談に行くといいでしょう。

理不尽に仕事をクビにされました。

はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 まずは解雇の事実及び解雇の理由を明確にしましょう。 雇用主に解雇ならば解雇理由証明書を出すように申し入れてください。 そのうえで不当な解雇であるかどうかを検討することになります。 雇用主は...

税金について質問です。

本人が確定申告すべきなのにしていないなら、あなたの損害として 請求できるでしょうね。 聞いたことはないケースですが、あり得ることでしょうね。

損害賠償請求されています。

初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 契約書はございますか。 業務を提供できなかった場合の取り扱いについて詳細を定めている場合があります。 契約書があるならば、まずは内容を確認しましょう。 次に契約書がない場合についてですが、...

パワハラの慰謝料など

メッセージありがとうございます。 そうですね、職場での改善ができるならば、まずはそこをご検討いただくのが良いかと思います。 職場に相談する際にも、発言の証拠があったほうが良いでしょう。 大変かと思いますが頑張ってくださいね。

職場の複雑な環境問題改善

初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 損害賠償として350万円の請求ですがかなり高額ですね。 どういう事実関係に基づき、どんな理屈で350万円を請求しているのかが分からないため断言はできませんが、例えば、名誉毀損を利用とする損害...

派遣契約を断ったら罪に問われますか?

はじめまして。 ご相談内容をはしました。 条件も明示されておらず、曖昧な回答ならば、契約自体成立していないと考えられるかと思います。 少なくとも、罪に問われることはありません。 損害賠償請求などがきたら、弁護士に再度ご相談いただくの...

年金未加入の督促依頼について

できるでしょう。 会社は、あなたが該当者であるなら、厚生年金に加入させる 法的義務がありますからね。 最寄りの年金事務所に話を持って行くのがいいでしょう。

役員の退職で損害賠償請求??

取締役ですね。取締役と会社との関係は委任契約であり,一方の一方的な意思表示で解消することができます。 但し,損害賠償責任を負う場合があります。 また,取締役としての権利義務が残る場合もありますので,ご本人が無料相談でもよいので直接面談...