準備時間は労働時間に含まれるますか?
時間給で働いてる者です。
今まで営業時間前の準備時間も時給で支給されてたのが、今月から準備時間は時給ではなく手当て給が支払われることになりました。
(時給1600円、手当て30分毎600円)
具体例として、営業時間11時30分〜20時15分(1時間休憩あり)→時給、準備時間11時〜11時30分→手当て
先月までは11時〜20時15分まで全て時給計算だったので、実働8時間15分のうち8時間を超えた15分は残業給で支給されてました。
今月からは準備時間は労働時間にならないので実働7時間45分での時給計算、と会社から言われました。
ここで質問です。
1、11時〜11時30分の準備時間は労働時間に含まれないという会社の言い分は正しいのでしょうか?
実際は8時間15分働いてるのに残業給が支給されないのは違法だと思うのですが。
2、もし会社の言い分が誤りで実働8時間15分が認められた場合、残業給はどのような計算式になるのでしょうか?
はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。
準備行為が義務として存在するのであれば、かかる準備時間は労働時間に該当します。
労働時間に該当する以上、賃金の支払義務を負い、法定労働時間を超える部分については割増賃金を支払う必要があるでしょう。
回答ありがとうございます。
先月までは
(8時間×1600円)+(15分×1600円×1.25)=13300円
といくらに対して割増の1.25倍計算するか明白でしたが、
今月からは
(30分600円)+(7時間45分×1600)
でいくらに対して1.25倍するのかわからず一日総額いくら支給になるか不明です。
具体的にどのような計算式になるのが正しいでしょうか?