契約変更に同意できない場合でも業務委託は契約解除が出来ないのですか?
契約内容の変更と解約通知は分けて考える必要があります。 あくまで一般論ですが、報酬の定め方という重要な契約内容は、委託者側が一方的に変えられるものではありません。変更に同意していないのであれば、従前の条件での契約が係属していることにな...
契約内容の変更と解約通知は分けて考える必要があります。 あくまで一般論ですが、報酬の定め方という重要な契約内容は、委託者側が一方的に変えられるものではありません。変更に同意していないのであれば、従前の条件での契約が係属していることにな...
1 職種限定の高度人材でも、解雇は容易ではありません 「職種限定の高度専門職であれば、能力不足を理由に容易に解雇できる」という見解は誤解があって、日本の労働契約法上、無期雇用の労働者を解雇する場合には、職種や地位にかかわらず、以下2要...
今回の怪我は業務中に発生したため、業務災害として労災保険の対象となる可能性が高いです。 たとえ病院で仕事中の怪我と伝えなかったとしても、後から労災として申請することは可能です。療養補償給付(治療費)の請求期限は、費用を支払った日の翌日...
①②について 先に述べたとおり、労災が首尾よく認定されれば、その事実はハラスメント及び因果関係の立証として有益です。 不認定であったとしても、ご自身が提出した報告書のほかにも調査記録が残ると思われますので、やはり立証上有益です。 よっ...
正確には、一旦不当利得となったものは後から無かったことにはならず、その返還義務を果たした、という解釈になります。 ご相談の誓約書の類の法的性質は、返還期限を繰り下げるものと解釈されますが、それには相手方の同意が要ります。文書を取り交わ...
民事のみならず刑事上の確認のためなのですが、アルバイト給与3ヶ月分はいくらでしょうか。 またアルバイトを始めたのはいつころからで、支払いがあったのが何ヶ月あったのでしょうか。 ご相談者名義のクレジットカードはいつころ作成し、入金は何回...
① 交渉に応じる可能性と企業側のメリット 不当解雇であっても、会社側が交渉に応じるケースは少なくありません。 企業側にとっても、裁判の長期化や 風評リスク・弁護士費用の増大を避けたいという現実的なメリットがあるためです。 また、労働審...
労災でリビリを受けている場合、医療保険(健康保険)の「150日ルール」は適用されません。 「150日ルール」は、あくまで健康保険の制度です。 労災保険は、健康保険とはまったく別の制度ですのでこの日数の制約は受けません。 一度担当者に...
①の点ですが、ケースバイケースとは思いますが、交渉に有利に働く証拠は、交渉段階から出すことを検討します。 ②の点ですが、訴訟対応となれば、弁護士費用や敗訴した場合は付加金などのリスクも生じてきますので負担となるでしょう。 お金で割...
あくまで一般論とはなりますが、労働審判の場合、第1回期日までに提出された書面•証拠に基づき、労働審判委員会(労働審判官と労働審判員)で事前の打ち合わせを行なってから第1回期日に臨んでいるものと思われます。 そのため、労働審判の申立時...
質問1は懲戒解雇であれば就業規則にのっとり告知聴聞及び弁明の機会を付与する必要がありますので違法です。 質問2は解雇通知書と就業規則の写しをもっていればその写し、録音及びその反訳、給与明細書か給与計算が分かる資料(賃金の基本規程等)が...
この状態になると、法律論と実態がかけ離れてしまうため、法律論というより交渉術の問題になってきます。 法律論でいうと、試用期間満了時の本採用拒否というのは解雇の一種ですから、一定程度の合理的な解雇理由が必要です。欠勤3日ではこの要件を...
確かに会社が解雇を撤回したと言っているのに、 労働者側から撤回を否認し、出社を拒むことにはリスクがありそうです。 撤回を否認したところで、会社が再度「じゃあ、この書面で改めて解雇を撤回します」と来ることも考えられます。 現時点では、...
質問1 ①から④が解雇理由だとすると、客観的に証明することが難しい内容ばかりなので、これらを理由に裁判所が解雇を認める可能性は高くないと思います。 質問2 裁判になると、能力不足とされた解雇者は不利ですか?という質問の趣旨がわからな...
【質問1】 パワハラセクハラのはげしい会社オーナー幹部がいて、その方から離れたい一心で、人事総務部に相談したのがきっかけです。 いわば嫌がらせの解雇ですが、能力不足を会社側はどう証明するのでしょうか? 業務日報、同僚の証言、過去...
こんにちは 弁護士の星雄介です 公益通報者保護法3条により、公益通報を理由とした解雇は、無効になる可能性が高いです。 あなたが勤務していた事業者は、解雇が無効である場合には、解雇期間中の賃金支払いや慰謝料など、損害賠償責任を負う...
裁判所からの和解勧試を受け入れなかった場合、その後の民事裁判手続きが進展し、最終的に判決に至ることになります。 基本的に、和解勧試を断ったことで、裁判所の心証が悪化することはありません。 ただ、判決は証拠に基づいて、原告の請求の要件...
訴訟の展開については,具体的な事情により変わってくるため,依頼されている弁護士としっかりと打ち合わせをされた方が良いでしょう。 相手の主張書面に相手にとって都合の良いことがかかれていることは一般的であり,裏付けとなる証拠がない状態で...
裁判官が見ているのは善悪ではなく証拠と証拠に基づいて推認できる事実です。 そのため、証拠に基づかない主張について評価することは基本的にありません。 なんの前触れもなく突然解雇されたことについては、解雇手続きを尽くしていないと評価され...
私見ですが、特に高い方ではないと思います。 3回以内に期日が終了するところが(おおむね1回で終了)通常訴訟とは異なりますが、労働審判申立書は、訴状とは形式が異なるのである程度専門的な知識が必要なこと、迅速に作成する必要があること、など...
不当解雇の事案では、解雇の正当理由を使用者が立証しない限り、解雇が無効とされます。 つまり、「能力不足」とされた事案では、「能力がある」ことを労働者が立証する必要まではなく、逆に「能力がない」ことを使用者が立証しなければなりません。 ...
1.解雇の有効要件 労働契約法16条により、解雇が有効とされるためには、 ①客観的に合理的な理由があり、かつ、 ②社会通念上相当と認められること、 の両要件を満たす必要があります。 2.経歴詐称を理由とする解雇の判断要素 経歴詐称...
①訴訟で敗訴が見込まれるのであれば解決金を支払って退職してもらうように交渉するほうがよろしいかと考えます。 ②大抵は復職扱いになったあとに労働者が自主的に退職することとなりますが、労働者がそのまま会社で働き続けることもできます。 年...
社員の経歴詐称は、解雇理由として十分となり得るものの、その詐称の内容や程度、会社に与える影響などによって判断が分かれます。 裁判例の傾向から、解雇が有効となるかどうかの主なポイントは以下の通りです。 ①「重大な経歴」の詐称であるか 真...
突然の解雇でお困りのことと存じます。以下、回答します。 ①について 訴訟や労働審判を見込んでいるとしても、まず手続外での交渉を試みることが通常の手順です。 これに際しては弁護士を代理人とすることをお勧めします。 弁護士が作成する文書...
一般論としては、即戦力中途採用者で職種限定の労働者が、採用の際に前提としていた能力等を欠いていたと認められるような場合は、確かに解雇回避努力義務の一環となる配置転換や降格などの措置は必ずしも求められませんし、新卒総合職などの場合と比べ...
高年俸・高度専門職であっても、解雇の有効性が緩やかに判断されるわけではありません。 能力不足を理由とする解雇が有効とされるためには、一般の労働者と同様に、 ①具体的な業績評価や数値目標との乖離を示す客観的証拠、 ②教育・指導や配置転換...
【質問1】個人LINEのやり取りは解雇理由になりますか? 一般的に、個人LINEの内容も、勤務態度を判断する一つの資料として扱われることはあります。 ただし、「こんな理由で自宅待機にすると裁判で会社が負ける」などの発言は、あくまで私...
解雇権濫用法理の適用の問題です。解雇権濫用法理によれば、解雇には、労働契約上の根拠、解雇を正当化するほどの客観的合理的理由、及び社会通念上の相当性が求められます。具体的には、解雇するほどの重大な事由が必要とされたり、労働者に改善の指示...
実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証拠が不可欠です。法的責任をきちんと追及されたい場...