退職勧奨と未払い給料に関する法的対処方法についての相談
実際に支払いを得られるかについては会社の支払い能力次第というところはあるでしょう。労働審判でこちらの主張が認められたとしても、現実に回収できるかどうかは別に考える必要があります。
実際に支払いを得られるかについては会社の支払い能力次第というところはあるでしょう。労働審判でこちらの主張が認められたとしても、現実に回収できるかどうかは別に考える必要があります。
パワハラの詳細を具体的に聞かないと判断できないので、 これまでの経緯を記載して、弁護士に面談するといいでしょう。
できません。 ご自身側がコストをかけて訴訟を起こすような事案ではそもそもなのですが、 仮にやるとすれば、債務不存在確認訴訟であり、管轄は地方裁判所です。 少額訴訟は要件を満たしません。
推測でもレベルがあるでしょ。 指紋の一致まではいらないでしょう。 あとは自分の判断で。 暴言が不法行為になります。 これで終わります。
懲戒処分や会社に損害が生じている場合には損害賠償請求を受ける可能性がございます。 会社側から何らかの通知があり、内容に納得できない場合はご自身で対応される前に最寄りの法律事務所に直接ご相談されてください。
どのような健康診断が生じているのかも含め詳細が分からないことには判断のしようがありません。 公開相談では詳細を記載するにも限度がありますので、直接弁護士に相談にされた方がよいかと思います。
生活保護の受給も視野にいれ、最寄りの役所に直接ご相談いただきアドバイスを受けていただくことをおすすめいたします。
勤務とボランティアは全く別ですか? 勤務は別業種であれば何ら問題ありません。 ボランティアはそのクラブに行けばスポーツクラブに行かなくなるような関係であれば合意に違反する余地がります(事情次第ですが可能性は小さいでしょうね)。
もともとの就業規則がどうなっていたかや、どういた手続きを踏んだかによっても変わってきますね。 本来の労働条件から労働者の承諾なく変更しているので違法となる可能性はあります。
そもそも次男は経営者(取締役等)なのでしょうか? 株式を譲渡してしまっているとなると中々難しい面がありますが、 単なる従業員で、個人事業主だと言い張っているのであれば、 ある程度強気の反論をしてもよい事案です。 名義変更してしまって...
お伺いする限り、吹聴されている内容や経緯等にもよりますが、 名誉毀損等にあたる可能性があるように思われます。 実際に名誉毀損等にあたるか、また法的に争える余地があるかは、 具体的な吹聴内容や、吹聴していることの証拠があるか、当該証拠...
一般論として、契約締結上の過失と言って、契約締結前の破棄でも 損害賠償義務が生じる可能性はあります。 ただし、本件でそうなるかは分かりません。 業務委託であるのに、クライアントとシフト調整済みというのがどういう意味かが分からないため...
プライバシー権の侵害や名誉毀損等となり得るかと思われます。ただ、費用としては高額にはなりにくいでしょう。弁護士を入れた場合弁護士は養分で赤字となる可能性もあり得ます。
契約終了という理解で結構です。 念のため、配達証明で、解約届を送付しておくといいでしょう。 戻ってきたとしても、差し支えありません。
会社からの請求は認められないでしょうね。 退職についても意思を伝えれば退職できるので、内容証明郵便などを発送してしまいましょう。不安であれば、お近くの弁護士に依頼して窓口になってもらいましょう。
同じ事務職の範囲なので違法とは言いにくいでしょうね。 事務名目で募集しておいて営業をさせるような場合には違法性を帯びてくるかもしれませんね。
理屈は、給与未払いなので請求できますね。 確定申告書に記載されてるでしょう。 時効は3年です。 支払いしてくれますかね。 支払わない場合、 かりに離婚するときは、財産分与で請求できますね。 別居か離婚がいいでしょうね。
相手がそのような噂を言いふらしていることの証拠を確保できれば、名誉毀損として慰謝料請求等の対応と、今後同様の行為をしないよう約束させることが考えられるでしょう。
どのようなご相談かによるでしょう。 雇用問題なのであれば、労働系を取り扱う弁護士が良いでしょうし、業界特有の問題なら業界の事情を知る弁護士が良いかも知れません。
就職時の書類に混ざられて記載させられたと証明できれば支払拒絶する余地がありますね。 証明は困難なので結論としては支払義務が認められる可能性が高いでしょう。
むしろ8/31で退職しているので出勤する義務自体がないように思います。 今出勤している賃金をちゃんと支払われるのか、いつ引継が終わるか、いつから出勤不要になるかを会社に確認した方がいいでしょう。
本社や店舗に電話をし、事情を話し、雇用契約を解除する意思を伝えましょう。 電話ができないのであれば、内容証明や配達証明付きの郵便で記録に残しつつ、やめるという意思を伝えましょう。
契約の申し込みの段階でしょうね。 キャンセルするといいでしょう。 説明もきちんとしていないので、争われても勝てるでしょう。
有期契約で期間内に契約解除したのと同様の状況ですので、 損害賠償義務が生じると考えられます。 妥当性に関しては、相手方の請求根拠・請求金額次第です。
会社に対して何らかの請求を行うのであれば弁護士に相談ということになりますね。 (労基はあくまでも違法性な労働環境の是正が業務なので損害賠償請求の代理はできません)
不利益になることはありません。 自己都合退職になります。 雇用保険給付請求に必要な書類を調べて、保険給付手続きをスムーズに されるといいでしょう。 わからないときは、ハローワークに聞くといいでしょう。
事後的に作成する意味がないのはその通りです。 相手方の意図が、 取引先などの関係で守秘条項を定めた委託書を交付していたという実績づくりなのか、 口頭で〇〇といった合意をしていたという主張をしたいがためなのか いずれにせよご自身が受け...
おっしゃる通り、すでに雇用で1年以上働いている状況であれば、原則、勤務先は退職を拒否することは法的にできないと思われます。 (より正確に言えば、退職の申出を拒否されても、2週間たてば自動的に雇用契約が終了するとの流れになるかと思われま...
法的問題としては労基の言う通りでよいでしょう。 心理的な負担をなくすために、弁護士に依頼して窓口になってもらうのが良いかもしれません。
ハラスメントに該当するか否か、またそれを立証可能であるかについてまず確認をなさったほうがよいでしょう。 職場への要求に関しては、①セクハラ、②個人情報の不適切管理を理由に、 損害賠償請求(慰謝料、引っ越し代等)をする形になるでしょう。