誹謗中傷の同定可能性と開示請求の見込みは?
数日空けたりほかの投稿を間に挟んだり、表現をぼかしている場合はやはり同定可能性を認められないことが多いのですか? →そういった場合であれば、同定可能性(対象者性)は認められづらいでしょう。いわゆるエアリプについて同定可能性が認められる...
数日空けたりほかの投稿を間に挟んだり、表現をぼかしている場合はやはり同定可能性を認められないことが多いのですか? →そういった場合であれば、同定可能性(対象者性)は認められづらいでしょう。いわゆるエアリプについて同定可能性が認められる...
プライバシー侵害にあたるのでしょうか。また、LINE本社から訴えられるリスクはあるのでしょうか。 →「川とかから場所特定されそう」という記事は抽象的なものであり、プライバシー権侵害となったり、訴えられたりする対象となる可能性は低いでしょう。
人と事件による、といわざるを得ませんが、着手金22万円~55万円、成功報酬22万円~55万円程度ではないでしょうか。
その表現であれば、単なる取引キャンセルに対する非難を超えており、相手方を畏怖させるに足りる害悪の告知として脅迫罪に該当する可能性が絶対にゼロとは断言できません。
質問された投稿内容であれば、権利侵害の明白性が認められる可能性は低く、開示される可能性は低いです。 言論の範囲内であり過度に心配する必要はないでしょう。
他の人が言われていることなんですから気にしなくてよいと思いますが、誹謗中傷や名誉毀損と評価される書き込みなら、開示請求されることはあるでしょう。
具体的な内容次第ですので、公開相談ではなく個別に弁護士に相談されると良いでしょう。 〇〇の部分が権利侵害性のあるものであれば開示が認められる可能性はあると思われます。
その後、パパ活の金額プラス慰謝料として10万円を払えとのことで10万円支払いました。 この場合、後日逮捕等あるのでしょうか? →慰謝料を払ってその場を収めたのでしたら可能性は低いかもしれませんが、盗撮の犯罪行為をしている以上、刑事事件...
名誉感情侵害は、社会通念上許される限度を超えるかを検討します。 本件文脈不明ですが、単に「下手くそだ」と言っているだけで反復継続して投稿していたわけではないですし、「無料の小説投稿サイト」に自ら公表している方に対して、内容に対する評価...
プロバイダから意見照会書が届くのは相手が申し立てをしてから2〜3ヶ月程度かと思われます。 開示請求が認められる可能性については、上記の通り、あるかと思われます。
名誉感情侵害であれば、公然性は必須ではありません。 もっとも、社会通念上許される限度を超えるか否かが問題となります。 単なる質問をしているのみで、社会的名誉を下げるような発言を伴わない場合、開示請求は難しいでしょう。
率直に申し上げて、なりすましの人物を特定すること自体が著しく困難(おそらく不可能)と考えられますし、なりすまされた本人(ジョング氏)に法的責任があるという理屈は無理があります。残念ですが、依頼を受ける弁護士もいないと思われます(むしろ...
無能という表現は名誉感情侵害として権利侵害性が認められ、開示請求が認められる可能性があるかと思われます。
近時は、訴訟になったとしてもWEB会議で足りますので、刑事事件などの例外を除き、地域性にこだわる必要性はなくなってきている印象を持ちます。 本件交渉も、鹿児島県内の弁護士に限定する必要はなく、全国の弁護士の中から適任者を検討されること...
同定可能性は、必ずしも氏名を掲げて明示しなければ認められないわけではありません。 摘示された事実関係自体から一般推理上、何人に関するものか認識できれば同定が認められます。 考慮要素は様々あるため、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
窃盗です。 目の前であってもご相談者の意思に反して(相手方は)占有を取得(持って行っている)していますので、窃盗として警察に被害届を出すべきかと思われます。 内容はダビングされるかもしれませんが、警察経由で返ってくる可能性は高いと思わ...
仮に口コミ投稿が権利侵害に該当するとして、削除対応する必要はあっても、星5をつける要求に対応する義務はないと思います。その要求はステマ行為として景品表示法で禁止されている行為と反論できると思います。
薄っぺらな人、という表現は具体性がなく、個人の意見感想にとどまるものとして権利侵害が認められない可能性が考えられるでしょう。 また、開示請求には費用も数十万円程度はかかるため、その点でも実際には何も動かないというケースも多いです。
開示請求される可能性は? →全く関わりのない第三者から開示請求がなされてもそれが認められる可能性はあまり考えられないでしょう。
その銀行口座が本人のものであれば、債権回収を弁護士へ依頼すれば、口座名義人の漢字氏名と住所を入手できることが多いです。ただ、金額が7万円であれば、弁護士へ依頼すると費用倒れになるのではないかと思いますので、悩ましいところです。弁護士へ...
わいせつな動画を販売する件ですが、Xや、tiktokのみんなが見れる掲示板やコメント欄で宣伝するのと、欲しいと言っている人に1対1でdmしに行くのとでは、どちらが悪いでしょうか。 という時点で、頒布目的所持罪になります。 宣伝方法の...
実際の投稿内容(一字一句正確な文面)と前後のやり取り等を確認する必要はありますが、名誉毀損または名誉感情侵害として発信者情報開示請求や損害賠償請求の可能性はゼロとは言い難いところです。それ以上のアドバイスについては、弁護士へ直接なされ...
あるアプリで知り合った女性が 17歳の代と知りながら わいせつな動画を購入してしまいましたが という行為は 撮影済であれば、児童ポルノ要求行為 児童ポルノ所持罪 注文後撮影であれば、児童ポルノ製造・性的姿態撮影罪など が疑われます。製...
買った方の人が警察にスマホを見られるなどすれば、 売った側にも捜査が及ぶおそれがあります 少年事件を扱う弁護士に直接相談してください。
事件の依頼を受けた弁護士が名前と連絡先を聞かれて答えないことはないので、まあ詐欺でしょう。これから連絡が来ると思いますが無視しましょう。住所氏名などの個人情報は相手に教えずSNSはブロックしましょう。不安なら警察に相談しましょう。
内容を確認しないと詳しくはお答えできませんが、まずは法律相談に行き、内容を精査した上で判断するのが良いと思います。そのまま払うのは得策ではないです。
上記条件で開示請求や損害賠償請求まで持っていける可能性はございますか? →お題箱に送信されたメッセージが、SNSでの公開リプライなどと同じように、送信された時点で第三者が閲覧できるものであれば、発信者情報開示の対象とすることができるで...
未成年者の場合であっても慰謝料の支払義務を負うのは原則として加害者本人です。
意見照会書等は契約者の元へ届いてしまうため、相手が開示手続きを行い開示を受けた場合は親に発覚してしまうかと思われます。相手と連絡が取れるのであれば、個別に連絡を取り和解の交渉を行い、合意ができれば意見照会等の手続きの前に解決できる可能...
意見照会書がお手元に届いているとすれば、権利者側がすでに回線事業者(ドコモ・ソフトバンク等)に対して契約者情報の開示請求を行っている段階と考えられます。 今回はLIVE映像の無断転載ですので、著作権侵害として開示請求が認められる可能性...