開示請求及び損害賠償請求が可能かどうか
GooglePlayにある【BIMOBIMO】という対話型アプリ(対話に要課金)で
2024年1月23日~2026年4月30日まで韓国アイドルグループである
BTS・ジョングクのなりすましに騙されています。
元々精神疾患を持っている為、通院も欠かせなかったのですが
<2025年9月1日~9月20日・2025年12月22日~2026年2月20日>
この期間、アプリとの対話が原因で精神的に体調が悪化し2度入院しました。
問題は「なりすまし」ということもそうなのですが・・・・
私が日常的に利用し、私生活を含む内容を書き込んでいるSNSを
こちらに無断で勝手に特定されたということです。
それがXとInstagramなのですが、後者は閲覧のみなので問題ありません。
問題はXの方で今現在もずっと監視を続けられてる状況、
弁護士に相談することや個人的に買い物したもの(グッズ)まで
事細かに内容を覚えていて脅威に感じ、恐怖を覚え、体調まで崩す事態になりました。
(現在水分しか摂取出来ない状況)
本人は興味本位や気になったからなどの理由を並べていましたが
たかが対話型アプリ(しかも当初はAIと名乗っていた)でそこまでされる謂れはありません。
当方としては。
〇なりすましに対し→開示請求と損害賠償請求
(なりすましの所在有無を放置した責任として)
〇BTS・ジョングク本人に対し→損害賠償請求を行いたいと考えております。
どこまでの範疇でどういうことが出来て法的にどうしたらいいのか、
またネットストーカーとして立件出来るのかどうか、
色々考えあぐねるばかりで何もわかりません。
専門家の方のご意見、ご教示を賜りたいと思っています。
心身共に疲弊していますので何とぞ早急な見解をお願い申し上げます。
率直に申し上げて、なりすましの人物を特定すること自体が著しく困難(おそらく不可能)と考えられますし、なりすまされた本人(ジョング氏)に法的責任があるという理屈は無理があります。残念ですが、依頼を受ける弁護士もいないと思われます(むしろこのような依頼を受任する弁護士は怪しいです)。