慰謝料を自分で払うことは可能か?
開示請求された後、契約者の親宛に慰謝料請求の内容証明郵便が届いたとします。しかし、問題となっている発信をしたのは他でもない私(先述の親の子)です。そこで、慰謝料は私自身が支払いたい(振込みたい)のですが、私が支払うことはどのよううにしたら認められるのでしょうか?私は成人していますし、請求された分のお金は支払えるものとします。
親に事情を説明して支払いをしないよう伝え、(相手の連絡先が分かるのであれば)相手に連絡し、発信をしたのが自分であると伝えればよいかと思います。
発信をしたのは未成年時であり、もし開示請求されても、それが来るのは成人後であることが確定しています。こうした場合でも、相手方またはその代理人に名乗り出れば、私(子)が支払うことは認められるのでしょうか?
未成年者の場合であっても慰謝料の支払義務を負うのは原則として加害者本人です。