メルカリのトラブル取引によるSNS晒しについて

メルカリ上の取引において購入者として無在庫出品による取引キャンセルを受けて出品者の他出品物のコメントへ晒させてもらいますねとコメントしました。
昨今、メルカリトラブルによるSNS拡散が流行されておりますが、本件は脅迫罪に該当するのでしょうか?
勿論、メルカリアカウント以外に情報はお待ちしておりません。

その表現であれば、単なる取引キャンセルに対する非難を超えており、相手方を畏怖させるに足りる害悪の告知として脅迫罪に該当する可能性が絶対にゼロとは断言できません。