アベマで「だまれ」とコメント、開示請求の可能性は?
アベマのコメントでだまれと言ってしまいました開示請求される可能性はあるのでしょうか →可能性はあまりないように思います。
アベマのコメントでだまれと言ってしまいました開示請求される可能性はあるのでしょうか →可能性はあまりないように思います。
おなじような連絡を執拗に送ることは軽犯罪法違反や業務妨害罪になる可能性がございます。 少なくとも、これ以上連絡をすることは控えた方がよいかと存じます。
そのSNSアカウントがあなたのアカウントであることが特定できないのであれば(そもそも誰が誰のことを言っているのかがわからないので)あなたが発信者であるという特定もできませんし侮辱罪や損害賠償責任も生じる可能性はほとんどないと思われます...
署名等をしなければならない法的義務はありません。ただ、無視をして連絡を取ろうとし続けるとつきまといやストーカー等で刑事事件は発展するリスクも考えられるため、対応をしない方が良いかと思われます。
サイトの規約についてどのように理解するか次第で結論が変わるように思います。 少なくとも、相手方との間でトラブルが発生している状況ですから、弁護士から直接アドバイスを受けていただいた上で対応を進めていただければと存じます。
私だと特定できるコメント欄のスクショなどがあれば名誉毀損もしくは侮辱罪で告訴することは可能ですか? →閲覧者において、相手方の発言の対象者が相談者様という特定の人物であると理解できるものでない場合、名誉毀損や侮辱とすることは難しいよう...
児童ポルノが送られて来ると 所持罪 製造罪 を疑われて捜査を受けることがあります。 求めていないなどの弁解を用意して置いて下さい
住所を晒されたわけではなく、単にあなたに対して伝えてきただけであれば、対応は難しいかと思います。 公開相談の場では詳細をお聞きすることができませんので何とも言えませんが、何かしらの対応が可能な場合もありますので、一度直接弁護士に相談に...
名誉感情の侵害としては認められる可能性はあるように思われますが、IPアドレスの開示ルートでは、先月の話となると時間的にはかなりギリギリとなるかと思われます。
①開示請求により貴殿の氏名や住所を特定できる可能性がないといえるかどうか,というご質問については,詳細な事情がわからない公開のネット掲示板で回答すること自体が難しいところです。開示の可能性について具体的に言及することは「その程度であれ...
弁護士には守秘義務がありますので、問題にならないことが多いです。警察への提出や裁判の証拠として使う場合は事案によって慎重な検討が必要になるケースがあります。
「誰が何件、このような言葉に対して申し立てをした」といった網羅的な内容を確認する手段はないでしょう。 令和4年10月施行のプロバイダ責任制限法改正前は,経由プロバイダに対する開示請求は通常訴訟であったため誰でも記録閲覧ができましたが,...
「4ね」というコメントについては、名誉感情の侵害として開示請求の対象になるものと考えられます。 過去の裁判例では「氏ね」という投稿に対して、「当て字を用いた表現により、『死ね』と記載するものと認められ」ると判断した事案があります。 投...
「今後このようなことをしないとの念書を書かせた上で、身分証を手に持った写真を送ってもらう」という連絡文から、相手方がご相談者さまから強要・脅迫されたとして警察に相談する可能性は想定されます。 仮に法に触れない場合であってもトラブルに発...
電話番号やメールアドレスは「そのアカウントに登録されているかどうか(を確認すること)」が多く,ログ(履歴)という概念まで用意しているシステムは珍しいように思われます。
場合によっては一度開示請求及び損害賠償請求までを行い、徹底的に追求する姿勢を見せ抑止力とすることも考えられるかと思われます。 もっとも、その場合は費用がかかるため慎重にご検討いただく必要があるでしょう。
ご自身が特に振込先の口座などを教えたり等しておらず関わっていなければ何か責任を問われる可能性は低いように思われます。 また、身分証を晒されたことについてはプライバシー権の侵害となり得るでしょう。
中学生から裸の画像をもらうと 映像送信要求 不同意わいせつ罪 児童ポルノ製造 性的姿態撮影罪 が検討されます。各罪の説明については、弁護士に直接相談してください
誹謗中傷で罰金刑の前科がついた状態で、児童ポルノの少数・特定への提供で前科がつく時、その罪では再び略式起訴・罰金刑で済む可能性 については、法律を守る意識が乏しい。反省していない印象を与えますので、起訴猶予の可能性は下がるでしょう。 ...
申立ての2ヶ月後にアカウント削除がなされていても、仮処分命令申立→仮処分決定→間接強制申立が通常のスケジュールで進行していれば、Xの情報が消えるまでに恐らく間に合うと思います。
弁護士がご自身の投稿した名誉毀損となる投稿を削除協力することは、証拠隠滅となり得るため対応してもらえないように思われます。 電話番号や住所等が判明した経緯については不明なためなんとも言えません。仮処分や開示命令といった手続きを踏んで...
アカウントの削除をした場合ですと、Xからの開示がまだされていない場合は、削除情報の保有期間が経過すると特定が難しくなってしまうかと思われます。 プロバイダ側からの意見照会に関しては、開示請求が届いた段階で調査をし、契約者が特定できた...
文章が攻撃的でないので難しいかと思うのですが、これはどう対応したら良いのでしょうか。 →監視していることを告げるものとして、ストーカー被害に遭っているとして警察にご相談ください。警察は今すぐ動いてくれないかも知れませんが、相談実績は残...
権利侵害となりますので,著作権侵害が認められるものであれば,投稿の削除や,投稿者の開示請求は可能かと思われます。
まず自首の必要はないと思います。 さて、全国で違法ダウンロード行為は何件あるのでしょうか。捜査機関は、すべてのダウンロード行為を立件することはできません。 今後はご自身の行動にお気を付けください。
基本的には提供行為の終了時点から進行することになります。 実際には、罪名や起算点は事案によって調整されることがあるので、個別判断になります。 刑事訴訟法第二五三条[時効期間の起算点] 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
投稿者にプロバイダ側から意見書が届くのは結構時間がかかるのでしょうか? →APを相手方とする申立てをしてから1か月以内程度で届いているように思います。ただ、意見照会書が届いても、あまり気にしない加害者も稀にいます。
この場合、開示請求の要請が通ることはありますか? →投稿と関係がないという一事のみで開示がなされることはないでしょう。
この場合開示請求が認められ、住所などを求められることはありますか?教えてもらいたいです。 →「今配信見てきたけど〇〇さんほぼ喋ってないし、声発したと思ったらコラボ相手のコメントのオウム返しだし、ほんとなんでこの方の配信に1万も同接つい...
2点セットで買うと言っている証拠等というのがいつの時点でのものなのか分かりませんが、1点しか提供できなくなり、それを相手が受け入れた時点で、2点セットという話は白紙になっているかと思います。