どう行動するべきか?
まず金銭の要求には応じないでください。かりに通報されたとしても何ら事件性はありませんし、警察も取り合いません。 今後はご自身の行動にお気を付けください。
まず金銭の要求には応じないでください。かりに通報されたとしても何ら事件性はありませんし、警察も取り合いません。 今後はご自身の行動にお気を付けください。
「承認欲求が高いんだね」という書き込みのみでは、名誉権などの人格権侵害に当たると判断される可能性は低いと考えられます。
この状況で損害賠償請求は可能でしょうか? →請求すること自体は自由ですので、損害賠償請求することは可能です。 なお、その請求が裁判上認められるかは、どのようなトラブルがあり、そのトラブルによって通常精神科に通うほどの精神的苦痛が生じる...
名誉感情の侵害や名誉権の侵害が成立するかどうかという点も争いはあるかと思われますが、仮に権利侵害が認められたとしても300万円近くの支払いとなるという可能性は低いでしょう。 慰謝料として10〜50万円程度に加え特定にかかった弁護士費...
児童に裸の画像を要求すると 16歳未満に対する画像要求罪 16歳未満の場合不同意わいせつ。性的姿態撮影罪 児童ポルノ製造罪 などが疑われます。 要求に基づいて、相手方が撮影した段階で、これらの罪が成立します。 日本警察...
誹謗中傷をしたのであれば、それに伴い相手は法的措置として開示の請求はしてくる可能性はあります。ただし、ほとんどは慰謝料額が低額であったり、費用がまず自分で立替て請求であったり、弁護士費用が原則自分の負担であったりなどのハードルを超えて...
通信経路次第ですが,VPNサービスの主体(事業者等)によっては,特定に至らない可能性は出てくるでしょう。
プロバイダが複数ない限り、1か月から3カ月程度と推測されます。合理的な理由で伸びることはあるでしょう。プロバイダ判明から相手が開示に同意するかしないかでそこから先はまた時間が変わるでしょう。
誹謗中傷をしたのであれば、それに伴い相手は法的措置として開示の請求はしてくる可能性はありますが、名誉棄損の可能性ですね。発言すれば、その可能性は常にあります。 ただし、以下が運用の実態です。ほとんどは慰謝料額が低額であったり、費用がま...
「結構しょうもない、みんなチャラいだけです」という程度の投稿では,発信者情報開示請求が認められるとは考えられません。
著作権侵害および名誉毀損に関する民事訴訟に詳しい、知的財産権・IT法務・名誉毀損の分野に精通した弁護士をご紹介いただけないでしょうか。 →申し訳ありませんが、この場は法律問題に関して一般的な相談をする場所ですので、特定の弁護士を紹介...
プレゼンで著作権のある文章や写真やイラストを使いたいと考えています。この場合、ちゃんと引用すれば、無断で使っても問題ないのでしょうか? またちゃんと引用すれば商用利用・営利目的で使ってもいいのでしょうか →下記の著作権法上の引用の要...
ご質問に書かれている投稿内容であれば,名誉毀損や名誉感情侵害を主張しても認められない可能性が高い(意見の表明に過ぎない又は受忍限度内という評価になる)と思料します。
本番行為を行なっているという事実は、社会的評価を下げる事実と認められる可能性があり、名誉感情の侵害も含め開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。
追伸。相手方女性が下着を履いている画像から、相手方女性の性的な部位が例えば透けて見え、相手方女性が撮影時に18歳未満であれば、児童ポルノ画像に該当する可能性があります。 よろしくお願いいたします。
どのような訴えを誰に対して起こしたいのか分かりませんが、録音があるのであれば弁護士に録音を聞いてもらい助言をもらった方がよいかもしれません。
援助交際の目的でもらったお金は、法律上は返す必要がありません。詐欺罪が成立するためには、最初からお金を騙し取る意思があったどうかが問題となりますので、本件の場合、詐欺には問えません。男性も恥ずかしくて警察には言えないと思います。 今後...
一般論として、なりすましアカウントに対する開示請求を行うことは可能ではあります。 もっとも、本件において、なりすましアカウントがDMを送信しているだけである場合には、DMは開示請求の対象外ですので、開示請求を行うことができないことにな...
難しいでしょう。また、具体的な事実関係が不明ですが、店員がそのような指示を行ったことを証明することが困難なように思われます。
1『自分の投稿は誹謗中傷や名誉毀損に当たりますか?』 当たるでしょう。 2『開示請求の対象となる程の投稿ですか?』 はい。 3『謝りに来たら許したらん事も無いと言われましたが、これは強要罪にあたらないのですか?』 暴行強迫が...
1名誉毀損等には該当しないと考えます。 2開示対象となる程の投稿ではないと考えます。 3強要罪に該当する可能性はあると考えます。ただ、そのような人物に関わるだけでも時間と労力の無駄です。
警察に通報するようなことはありませんし、その内容を他所へ漏らすということもないかと思われます。 また、法律相談の場合は、匿名での相談は受け付けてもらえないのが基本であり、既読がついたものの回答がなかったのはそうした事情かと思われます。
上記でも回答させていただきましたが、実際の投稿内容を見ないと判断は難しいため、公開相談の場ではなく、個別に弁護士に相談の上、投稿内容を確認してもらうと良いでしょう。
相手が18歳であり,レストランやカフェや水族館等で普通に遊ぶ分には基本的に問題はないかと思われます。
ネットで顔写真をばら撒かれたり、本名や住所も公開された場合には、公開された方法にもよりますが、プライバシー権を侵害したとして損害賠償を請求できるかと思われます。 また、なりすましについても、なりすましアカウントがどのような投稿をしてい...
相手方との関係を断った場合に犯罪になったり逮捕の可能性があるのかとのご質問ですが、パパ活、愛人契約は公序良俗違反(社会的にあってはならない行為)になり、愛人契約は無効ですが、無効の合意に基づいて受け取った金銭の返還義務があるかというと...
ご自身の投稿に対して、投稿の際に利用した回線のプロバイダから、開示請求がされたことや開示に同意をするのかしないのかの確認等が記載された書面となります。
そのスレッドの全体の流れとして、当該配信者を指しているものと特定できるのであれば、ご記載の書き込み自体は名誉感情の侵害となり得るかと思われます。 ご自身の投稿に具体的な氏名の記載がなかったとしても、スレッドの流れやスレッドそのものか...
各都道府県の迷惑防止条例違反かどうかが検討されることになります。 メッセージのやり取りですと「公共の場所又は公共の乗物において」の要件を満たしません。ただ、「卑わいな言動」に該当するおそれがありますので、あまりお勧めできません。
無関係の人物に、詐欺をされた等の虚偽の噂を広げられた場合、名誉権侵害として、慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。 ただ、弁護士を入れて動くとなると費用対効果が悪く、赤字となるリスクもあるでしょう。