日本国外在住者への訴訟手続きの有効性について
私は数年前から海外に在住しており、日本には住民票を置いておりません。
このたび、仕事上のトラブルに関連して、日本国内の関係者から訴訟を提起されました。
訴状は私の日本の実家に送達され、両親がそれを受け取った状況です。
このような場合、私が日本にいないことを理由に裁判手続きが無効になる可能性はあるのでしょうか?
それとも、訴状が実家に届いた時点で、裁判は有効に開始されると考えるべきでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
国外にいるなど所在がわからない場合は住民票上の最後の住所地に訴状が届けられることがあります。ご相談者様の場合にどうだったか分かりませんが、裁判所は根拠資料をもとに審査したうえで送達をするので、それが実家に届いたならば裁判手続は有効で、期日に出ないと負けることになると思われます。
ご自身での出席が難しければ弁護士代理をつけることをご検討すべきでしょう。