途中から請求の趣旨を変更し、債務不存在確認訴訟の特定する事はできるのか?

私に対し、私から被害を受けた、いっぱい私を提訴すると主張する人がいました。

私は原因がわからないたも本人訴訟で、なんら債務がない事を確認すると、債務不存在確認訴訟(いか本件不存在確認訴訟という)起こしました。

相手から提訴1件目が来ました。(以下、本件提訴1という)

相手は債務不存在確認訴訟には、債務の特定が必要だから、本件債務不存在確認訴訟は却下しろと主張しております。

私としては請求の趣旨を本件提訴1にあったものに変えたら、本件提訴1は二重起訴になるため却下されるのでは?と思っています。

私の認識に間違いはあるでしょうか?

私としては請求の趣旨を本件提訴1にあったものに変えたら、本件提訴1は二重起訴になるため却下されるのでは?と思っています。との点ですが、本件提訴1の債務が存在しないと請求の趣旨を変更すると、確認の利益がなくなることから、棄却されます。給付訴訟が提訴されたためです。ご参考にしてください。

肥田 弘昭先生
お答えありがとうございます。反訴ではなく、本訴でもいいのでしょうか?
債務不存在確認訴訟に反訴ではなく、本訴で返ってきているのですが・・・