児童ポルノ製造 証拠について
アカウントを消していても、専門業者による特別な技術を使えば復元は可能です。 そのため、警察が本気で捜査すれば証拠を見つけられる可能性はあります。もっとも、費用も労力もかかるので、それだけの捜査をする理由が無ければ警察も動きませんけどね。
アカウントを消していても、専門業者による特別な技術を使えば復元は可能です。 そのため、警察が本気で捜査すれば証拠を見つけられる可能性はあります。もっとも、費用も労力もかかるので、それだけの捜査をする理由が無ければ警察も動きませんけどね。
大変ご不安なご状況かと思います。 ① 通常、警察は被害者本人が警察署に来て、直接被害を申告しないと捜査を開始しません。 ただ、例外的に警察から被害者に訪問・連絡が来ることが全くないわけではありません。 ② ご不安であれば、ご自身で警察...
いずれの表現も、一般的な表現なので、不当表示にはあたらないですね。 違法ではありません。 効果を証明できる資料とは、それで結構です。
訴訟などによる回収が必要かと思いますので、早急に弁護士に相談して依頼するようにするべきでしょう。 また、将来同種のトラブルが発生しにくいように、契約書の内容を見直して、成果物の知的財産権の帰属を定めたり、支払いが滞った場合に委託業務...
その情報を悪用されているわけでもなく、任意に開示しているだけであれば、特に犯罪行為には当たりません。
脅迫なので、訳文を付けて警察に相談してみるといいでしょう。 管理者に対して、発信者情報開示の請求をするといいでしょう。
有印公文書偽造(公立学校の場合)又は有印私文書偽造(私立学校の場合)になりますので、作成依頼を受けるべきではありません。これらは、そこそこ重罪です。
具体的なサービス内容やデータの移動の流れなどによって変わるため、法律相談では回答しにくいと思います。 弁護士に依頼して法令調査(有償)を依頼することになると思います。 相談に行くときには、サービス内容やデータの流れ、取引の流れなどを...
弁護士がすぐに特定したというのは嘘でしょう。もっとも危害を加えるという内容がないため脅迫、恐喝とはなりません。
内容による精神的苦痛の程度にもよりますが、最終的に裁判所で認められる金額としては、いっても数十万円ということが多いです。ただ請求金額に決まりはないので、100万円以上を請求することはあります。
「この人」が特定されるのであればプライバシー権の侵害として不法行為にあたります。また侮辱罪が成立する可能性もあります。
詳細が分かりませんので何とも言えません。 気になるようであれば、直接弁護士に相談して回答をもらってください。
はったりをするメリットもないので、相手の考えは理解できかねます。 出品されているものにリクエストをしたら不快というのはさっぱりわかりません。 関わらないで無視するのが一番だと思います。
一般的に言われる誹謗中傷とは、名誉毀損や侮辱、名誉感情侵害のことを指すものでしょう。名誉毀損や侮辱、名誉感情侵害に該当するかどうかは、裁判官の判断となります。明確な線引きがあるものではなく、裁判例の蓄積等から判断することになるでしょう...
刑事告訴するにしても、2000円以上かかると思います。 民事で提訴するなら、何十万円と費用がかかります。 それでもやるなら、可能性がないわけではないです。
例えば、何かをやると言いつつ初めからやる意思がなく、それに関する料金のみ持ち逃げする意向だったのであれば、詐欺罪に該当する可能性はあります。 具体的には内容を見てみないとなんとも言えませんが・・・
一般的なご回答になりますが、訴えるためには相手の住所や名前などを特定する必要があるため、サイト側にそれら情報の開示請求をすることになると思いますが、サイト側がそれに応じるかどうかは別の問題になります。一度お近くの弁護士に相談するのがよ...
匿名の一般人に宛てたものであれば、名誉毀損や侮辱とはならないでしょう。また、いわゆるレスバトルのような形で相手方にも非があれば、名誉感情侵害とされる可能性も低いでしょう。
一般論ですが回答します。 >その写真を証拠として添付し、「発信者側情報開示に同意しません」に○を付けて返送しようと思っていますが、写真は送らないほうが良いでしょうか? 写真を現段階で送る必要はないと思います。のちに真実性が争いになっ...
「媚びないでほしい」というだけでは誹謗中傷になりません。ネット上の人間関係はこじれるかもしれませんが、それだけなので、その意味では心配する必要はありませんよ。
逆さ撮りの場合、2条3項3号の児童ポルノが検討されます。 同号は「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、...
名誉毀損は内容によります。 相手がしていることも名誉毀損になることもあるでしょう。 一般に、そういう人は言いたいだけで何もしないことも多いです。 ネット上で色々言われることを止めることは大変ですが、ご自身の立ち位置を心配する必要はない...
業務妨害罪や名誉棄損になるので、事実関係を整理して、対策を、弁護士に 相談するといいでしょう。 弁護士が介入したことを知れば、相手も用心深くなるでしょう。
発信者情報開示請求は情報の流通により権利を侵害された場合の手続きですので、お問い合わせのメッセージ欄が、不特定又は多数人に閲覧できるものでなければ、発信者情報開示請求はできないでしょう。 お問い合わせのメッセージ欄が、不特定又は多数人...
①DM送信者の身元特定は基本的にはできません。もっとも、それが犯罪に該当するような場合に警察が捜査してくれれば特定できる可能性はあります。 ②できません。
ケースによって異なるのでなんとも言えません。
公開相談では詳細を説明するのが難しいかと思いますので、直接弁護士に相談してみた方がよいかと思います。
名誉毀損というより、知られたくない上知られていない情報を公表するものとして、プライバシー権侵害に該当する可能性があるかと存じます。
既に合意が成立しているなら、その合意は当事者双方を拘束し、履行をしていかねばならないと言わざるを得ないでしょう。
一般的には、着手金で10万円~30万円 別途成功報酬が発生する形になるかと思います。 ここでは弁護士費用について回答が難しいので、お近くの法律事務所の無料相談を利用することをお勧めします。