開示請求について質問です。 DMについては、誹謗中傷のような内容が送られてきた場合でも送信者の開示請求はできないと思います。 ①ということは、DM送信者の身元特定は、できないということになりますか。 ②身元特定ができなければ、損害賠償等の請求ももちろんできないことになりますか。 ①DM送信者の身元特定は基本的にはできません。もっとも、それが犯罪に該当するような場合に警察が捜査してくれれば特定できる可能性はあります。 ②できません。