誹謗中傷や名誉棄損罪についての質問です

ネットの掲示板などで「この人は悪質な人なので電話しないほうがいいよ」と
電話番号と一緒に書くのは誹謗中傷や名誉棄損になる可能性はあるのでしょうか?

「この人」が特定されるのであればプライバシー権の侵害として不法行為にあたります。また侮辱罪が成立する可能性もあります。

弁護士様ご回答ありがとうございます。プライバシー権の侵害になり、侮辱罪になる可能性があるのですね。しかし掲示板に書き込まれたのが今から2年以上も前の場合は開示請求や訴えるのは厳しいと考えたほうがいいでしょうか?

書き込みが現在も残っていれば開示できる可能性はあります。すでに消されていると難しいかも知れません。

ありがとうございます。書き込みが残ってたら可能性はあるのでしょうか?
調べると書き込みが残っててもそのアクセスログ情報には
保存期限があってそれが削除されると
特定は厳しくなる?とネットには書かれていました。

御確認ありがとうございます。
仰るとおりで一般的にはアクセスログの保存期間は半年程度のため2年以経ってしまうと特定が難しいです。
「可能性がある」というのは、理論上はログが保存されている可能性が0ではないため、絶対に特定できないとまでは断定できないということです。

ありがとうございます。確かに絶対とは言えませんよね。費用も2,30万くらいかかるようですがもし開示請求をして特定できないとなるとその費用は戻ってこないのでしょうか?

事務所によって違いますが、着手金は返ってこないことが多いです。

そうなんですねありがとうございます。それだと時間が経っているなら開示請求はしないほうがいいのかもしれませんね。弁護士様お忙しい中、回答してくださってありがとうございます。とても参考になりました。