これは名誉棄損になりますでしょうか。

11月末に趣味でAさんと合同出版した同人誌を、最初に設定していた期日を過ぎても発送しないため催促をしていたが、送ったといっても送っていないなど虚偽の回答をされ続けており、送らないまま3/10から音信不通になっております。
店舗所有者はAさんのため、私に購入者を確認したりメッセージをとったり発送をする権限がない中で、不信感を持った購入者の一人(匿名B)がAさんへ発送状況を確認するも返事がなかったため、私へ匿名で「失望しました。もうこの本は欲しくありません。」というような内容を送ってきました。
ですが、合同誌を送るといって送っていない状況でそうなることは私自身も受け入れており、その日のうちに事の経緯を出したところ匿名Bの方へ届き、和解しました。

匿名Bさんとは和解出来たものの、同じように不信感を抱いた方がいる可能性も強く考えられます。このように、Aさんの発言や行動によって不特定多数の第三者から自分への信頼が傷つくような事態になった際には、Aさんを名誉棄損等で訴えることは可能なのでしょうか。

Aさんに該当する可能性のある罪があれば、ご教示いただきたく存じます。

仮に第三者が名誉棄損を行っても、Aさんは名誉棄損にはなりません。あくまで第三者のみが名誉棄損となります。

やはりそうですよね……
Aさんの言動で自分の精神が疲弊したり、また私が今の状態で次の同人即売会に参加しずらかったり作品をネットへ掲載することをためらわざるを得ない状態ではあるのですが、今の状況ですとやはりAさんを罪に問うには材料不十分なのでしょうか。

Aさんが積極的に犯罪行為を行っているような状況でなければ、今の段階でAさんに刑事責任を負わせることは難しいでしょう。

Aさんは、これまでも何度か同様の対応(印刷会社の発注停止による配送遅延となると虚偽の連絡あy、発送すると言っておきながらそもそもまだ印刷を行っていなかった。等)を行っているようで、それらに対する証拠(印刷会社へ本当に発注停止を行っていたか確認や等)を集めれば罪となる可能性はありますか?何度もありがとうございます。

例えば、何かをやると言いつつ初めからやる意思がなく、それに関する料金のみ持ち逃げする意向だったのであれば、詐欺罪に該当する可能性はあります。
具体的には内容を見てみないとなんとも言えませんが・・・