マッチングアプリのトラブル

親友が最近マッチングアプリで知り合った人とトラブルになりました。

親友がマッチングアプリ内で彼に暴言を吐いたら数時間後に

『◯◯◯法律事務所の弁護士に依頼して
お前がどこの誰か特定した。
侮辱罪で訴訟の手続きに入る。
本日中に謝罪すれば示談金50万円で許してやる』

と言われたそうです。

確かにその法律事務所は存在しましたし
マッチングアプリでは免許証の提示などするので身元はわかるかもしれませんが
そんなすぐ特定に至るのでしょうか??

もしその法律事務所に問い合わせしてそんな事実がなかった場合、脅迫罪でその彼を訴えることなど出来るのでしょうか?

弁護士がすぐに特定したというのは嘘でしょう。もっとも危害を加えるという内容がないため脅迫、恐喝とはなりません。

弁護士先生の名前を出して相手を怯えさせてお金を取ろうとしているのになんの罪にもならないんでしょうか…