未成年間での写真要求後削除、法的問題の可能性は?
児童ポルノ製造罪等が疑われるので、警察にばれると、補導・検挙される恐れがあります。 少年事件を扱う弁護士に相談してください。
児童ポルノ製造罪等が疑われるので、警察にばれると、補導・検挙される恐れがあります。 少年事件を扱う弁護士に相談してください。
開示請求を行った上で、親や事務所に所属しているのであれば事務所に対して請求をする等も考えられるでしょう。
類似案件についてご回答したかもしれませんが、可能性はあります。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。どうしても不安であれば、この手の問題に精...
児童ポルノの定義の 視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 という点で、文章は含みません。 児童ポルノ・児童買春法第2条 3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式そ...
任意開示における意見照会については、回答書に記載された開示拒否の理由が開示請求者に直接伝達される仕組みにはなっていないものと考えられます。
投稿内容の確認が必要ですが、投稿の削除や開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。 実際に売り上げが下がった等の損害を証明できれば、その分の損害賠償も認められる可能性はあるでしょう。 開示を求めるのであれば、弁護士に早急にご...
前後のやり取り次第ですが権利侵害が認められ、開示請求が認められる可能性はあるでしょう。 もっとも、現実の人物と直接結びつかないのであれば刑事事件となる可能性は低いように思われます。
これは警察に相談した方がいいと思うが、親に言わずに振り込んでしまったために、知られると結構まずい。自分だけで解決できるのか。ちなみに高校生です →警察含めて法的な解決となると、未成年だけでの解決はできません。
元警察官の弁護士です。 ご質問のとおり、警察でもIPアドレスが消失ひてしまえば特定できません。 ですので、犯罪行為が特定できたとしても、行為者が誰なのか特定する段階で前に進めずに打ち切りになります。
その口コミが拡散されて炎上したといった事情がなければ,投稿が削除されてしまっていることも踏まえれば,警察の腰は重く,刑事告訴もしない(単なる威嚇)というケースが多いと思われます。ただ、世の中にはいろんな事業者がいますので,安心してよい...
掲示板での「盗撮した」との投稿は、仮に匿名であってもニックネームや容姿の描写から閲覧者があなたを特定できる状態なら「同定可能性」が認められます。 また「盗撮」という具体的な犯罪行為を断定する表現は、事実の摘示にあたり、社会的評価を低下...
非常に高額な請求だと思います。 罰金刑に処されており、刑罰回避のために相場以上での支払い、和解をするメリットもないですね。 ただ、無視すると、請求認容されるリスクがあるので、答弁書を出して金額や損害の費目、因果関係について争った方が良...
「お金を貸している相手に掲示板に本名を晒したと言われて開示請求すると言われました。」というのが、相手方が公開の投稿であなたの氏名等を特定できる形で名指ししてということであれば、名誉権侵害として慰謝料請求の余地はあるかもしれません。ただ...
元警察官の弁護士です。 詐欺罪における損害を実質的に捉える立場からは、詐欺罪にならないという理解です。 もっとも形式的に捉えて詐欺になるという立場もあります。 実務的には、このケースであれざ、極めて例外的な事情がない限り、詐欺罪に...
■現在の状況と今後の見通し Googleから届いた通知は、裁判所の命令に応じてGoogleがGoogle アカウントに関連する情報を相手方に開示したことの連絡です。何が開示されたか(ログインIPやアカウント登録情報など)の具体的範囲は...
逮捕されるかどうかはわかりませんが、 陰部画像を見ず知らずに送ることは、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。 逮捕事例はあります。 あちらの行為は、詐欺・恐喝です。 犯罪行為を起こすように仕組んでお金を取ろうというのです。 お金...
「LINEのトーク画面(アイコンがついたまま)を投稿され「私のうつ病をバカにし見下し悲劇のヒロインぶっています」と実際にしてもないことを書いてXのIDと共に晒され」たことについては、XのIDによりご相談者様のことが特定できる場合には、...
元警察官の弁護士です。 一般に男性の上裸体を出しても性犯罪(例えば公然わいせつ罪)にはならないものと考えられます。
元警察官の弁護士です。 公然性が問題となりますが、個人であってもその方が守秘義務を負うなど特殊なケースでない限り、公然性が満たされて、その他の名誉毀損要件にも問題ないため、名誉毀損罪になります。 晒した相手についても名誉毀損になり...
SNSの乗っ取り事案に対しては、こうすれば確実に対処可能といった「処方箋」はなく、日本の法律のもとでは裁判所へ申し立てれば解決できるといった単純な問題でもないため、「SNSの乗っ取りに対応している弁護士」というのは、なかなか見つからな...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。腹立たしいことと存じます。お困りのことと存じます。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との...
タイトルそのもののみでは誰に向けたものかは不明なため特定性に欠けるとなる可能性はあるかと思われますが、肝心の動画の中身が相手のアイコンやチャンネル名やハンドルネームを載せた上でキモいや貧乏人といった発言をしているのであれば名誉感情の侵...
相手はスクショを投稿するのは犯罪だと言い張って開示請求するといいそのままブロックされたのですがこれはまずいですか →ご事情からすると、相手方が開示請求をしても、認められない可能性が大いにあるように思います。言い合いになっているケースは...
チート行為の代行を依頼する目的でアカウントのパスワードを第三者に提供したという時点でゲームの会員規約に(二重に)違反することになるため、運営会社の協力を得られない可能性が高いです。警察へ相談してもよいと思いますが、動きは鈍いかもしれま...
、中学生(12,3歳どちらか)の女の子から過去に撮った胸の画像を送らせてしまいました。 という場合は、青少年条例違反(児童ポルノ要求行為)が検討されると思います。
ケースにもよりますが期間としてスムーズにいけば3か月程度で開示が完了します。ただ,IPアドレスが既にわかっているとなると,当該IPアドレスからプロバイダに対して開示命令を申し立てる形となるため,IPアドレス開示のための手続きが省略でき...
「友達」と記載されていますが、冗談でもそのような言辞を使用してはなりません。付き合い方を考える段階に来ているのかもしれません。
削除の仮処分を申し立て,権利侵害性が認められた場合には削除を強制することも可能です。もっとも,ご記載内容の使っていたら商品が壊れたという記載のみでは,裁判所が権利侵害を認めてくれるか微妙なところかと思われます。
ご記載の内容からの判断となりますが、稲葉先生のご指摘のとおりプライバシー権侵害の問題に留まる可能性が高いかと思われます。 民事訴訟に発展する割合については統計等があるわけではないため不明です。 相手が訴訟を匂わせ結果として訴訟を起...
損害論については相手から主張が出ているのであればそれに対する反論として記載はしておいた方が良いでしょう。 具体的な事情によりどう記載するかは分かれますのであくまで一般論ですが、そもそも権利侵害が成立しないとした上で、仮に成立するとし...