開示請求が認められるかどうか知りたい

とあるインフルエンサーにDMで
嫌なら辞めたらいいのに、
辞めたら何も残らないから辞めれないか〜可哀想という文を送ってしまいました。
この内容で開示請求は通ると思いますか?
すごく反省してます。

DMはダイレクトメッセージですので、そのメッセージ自体が第三者に公開されておらず、名誉、プライバシーなど明確な権利侵害がありませんので開示請求の要件を充足していません。また、内容自体も侮辱的ではありますが、事実を摘示しておりませんので名誉権侵害もなく、個人情報も含まれていませんのでプライバシー侵害もないことから、その内容からしても明確な権利侵害はないかと思います。したがって開示請求は要件を充足しないので私は通らないかと考えます。ご参考にしてください。