損害賠償を受けるかもしれません。
地下アイドルとの私的交流として運営から損害賠償を受ける予定です。
額面はまだ提示されていません。
あくまで活動上の愚痴の聞き役となっていました、第三者への情報漏洩や肉体関係などは一切ありません。
アイドル側の契約書類に私的交流に対しての措置が記載されている可能性はありますが、この場合、ファン側に損害賠償を請求することは可能なのでしょうか?
また、額面について、どの程度が相場でどの程度から過剰請求になるのでしょうか?
あくまで活動上の愚痴の聞き役となっていました、第三者への情報漏洩や肉体関係などは一切ありません。ですので会社に対して不法行為に該当する行為をしていません。また、契約は、アイドルと会社の関係であり、ファンを拘束しません。したがって債務不履行責任も生じません。以上により、上記事案で、ファンに対して会社は損害賠償請求権が発生しないかと思います。ご参考にしてください。
ご回答ありがとうございます。
過去の繋がりにおける損害賠償事例を調べていたところ、「携帯電話の画面上に表示された文面(借用書)を紙に書き写すように指示された」
との記事がありました。
額面が大きい場合、すぐ払えない可能性があるので、このような事態が生じる可能性もあるのかなとおもいます。
その場合、どう対応するのが必要なのでしょうか?
また損害賠償の書類の作成を要求された場合、応じる必要があるのでしょうか?
それとも、応じた後に弁護士等に相談すべきなのでしょうか?
拒否すれば良いかと思います。あとは相手方が訴訟するかどうかです。
訴訟を盾にされた場合ってどうする手立てがありますか?
訴訟自体をおそれる必要は上記の事案ではないかと思います。訴訟して貰って訴訟に対応すれば良いかと思います。本人訴訟となっても、答弁書などしっかりと対応すれば、裁判官が相手方に対して法的根拠などを厳しく釈明する事案になるかと思います。ご参考にしてください。
そのまま「どうぞ」で実際起きた時に話し合うという解釈でよろしいでしょうか?