侮辱コメントがすぐ消されていたらスクショしてても対応できないのか?

YouTubeの動画のコメント欄にて、私がしたコメントに対して、カスだとか境界知能と返信コメントがされました。私はそのコメントや相手のアカウント情報をスクショしたのですが、該当コメントは1時間ほどで消されていました。
そこで開示請求などを扱う法律事務所さん複数に相談したところ、その全てから「今現在、該当の投稿などを弁護士が現認できる状態でないとスクショしていただいてても対応できない」と共通の文言を言われ、受付の段階で門前払いされました。
なぜ今現在、現認できる状態や該当URLが無いと対応できないんですか?スクリーンショットの意味がなくないですか?

愚痴のような相談になりますが、詳しい弁護士の先生方、ご教示お願いします。

なぜスクリーンショットだけでは対応できないことがあるのかという問題ですが、スクリーンショットは「結果」の静止画であって、次のような情報が欠けていることが多いです。
• 実際のURLや画面遷移
→ どのページから来たのか、どの操作でその画面になったのかが分からない
• 動作ログやエラーの詳細
→ 表示されていない裏側の情報が必要な場合がある
• 再現性の確認
→ スクショだけでは「同じ状況を再現できるか」が判断できない

スクリーンショットは証拠として有用ではありますが,投稿されたページのURLがセットで確認できる状態でスクリーンショットがない場合,運営会社の方で特定ができない場合が多いため,URLについて確認できる状態でスクリーンショットがない場合,コメントのみのスクリーンショットでは開示の手続き上情報が不十分として対応が困難となってしまうかと思われます。

先生方、貴重なご意見ありがとうございます。最後に一つだけ教えてください。
もし今後も同じように継続して侮辱コメントなどが来たら、同一の画面内で該当投稿や、詳細日時、URLを納めておく必要があるという事でしょうか?該当投稿やURLを別々でスクショしておくのはダメなのでしょうか?

別々のスクリーンショットよりも一枚のスクリーンショットの中ですべての情報が記載されている方が望ましいでしょう。

別々のスクリーンショットとなると,両方のスクリーンショットの内容が本当に同一のページのものかが不明となり,不十分と判断される可能性が高いかと思われます。

なぜ今現在、現認できる状態や該当URLが無いと対応できないんですか?スクリーンショットの意味がなくないですか?
→スクリーンショットのみでも、概ねの投稿時刻が資料から確認できる場合、コンテンツプロバイダ(本件であればGoogle)において特定できることはあるでしょう。やってみないとわからないところでしょう。

もし今後も同じように継続して侮辱コメントなどが来たら、同一の画面内で該当投稿や、詳細日時、URLを納めておく必要があるという事でしょうか?該当投稿やURLを別々でスクショしておくのはダメなのでしょうか?
→そもそもスクリーンショットは不備が生じやすいため、該当ページをURL表示付きでPDF保存するのが良いでしょう。パソコンのブラウザから簡単にできます。