私は彼にお金と詐欺で訴えられるのか。
騙されかけたという理由で訴えられる可能性は低いと思います。 なるべく早めに完済して、縁を切ってしまうのが精神衛生的にも良いと思います。
騙されかけたという理由で訴えられる可能性は低いと思います。 なるべく早めに完済して、縁を切ってしまうのが精神衛生的にも良いと思います。
〉答弁書を提出し、分割でお支払いをお願いしたらどうかという回答と、直接担当の弁護士事務所に連絡を取り分割支払いをお願いするほうが良いという回答をいただく所があります。 →どちらの方法でも、違いはないと思いますので、ご本人がやりやすい...
申立代理人にもその残金(不当利得返還請求権)についてご相談されていないようにお見受けしますが、仮に申立代理人に相談した上で、資産として計上しなかった場合、実際、SNSなどを経由した任意整理契約の報酬(着手金及び成功報酬)が一般の弁護士...
社会福祉協議会は公的機関ですが、生活福祉費金貸付に基づく債務は通常の借金と法的性質は変わりません。借入時期が2010年であるとすれば、消滅時効期間は10年(非商人)ということになります。そのため、本件では消滅時効を援用できる余地があり...
管財人がどこまで突っ込んだ質問をしてくるのかにもよると思います。 詳細な説明を求められているのであれば、まずは過去のレシートをとっていないことを伝えたうえで、思い出せる限りでどういう費用に使ったかを説明する必要があると思っています。 ...
家計を同一にしていない親に支払ってもらうのであれば第三者弁済として偏頗弁済には当たらないと思います。親の名義で支払ってもらうのが良いと思います。
10年以上の取引債権ということであれば時効消滅する可能性があるため、まずはお近くの法律事務所まで資料を持参してご相談に行かれてみてはいかがでしょうか。
本件はSNSを通じての違法な貸金業の可能性があるとのことですので、「周りに連絡がいくのかどうか」といったようなことは一旦置いておき、できるだけ速やかに弁護士に介入を依頼するべき事案です。お近くの弁護士会や法テラスなどで、債務整理(クレ...
管財人の先生に「刑事告訴もありえる」とはどういうことでしょうか?と尋ねた方が早いです。 ①誰に対する、②何に関しての罪なのか、 を教えてもらった方がよいです。
内訳を送付されてきました こんな高額な金額分割でも一生かかっても 払えません何か方法はないでしょうか →支払い困難ということでは破産を含めた債務整理を検討することになります。 この場では一般的な法律相談以上のことはできませんのでお近く...
>裁判所からの手紙を受け取らず 中身の確認もしないで放置するのは 裁判所にとっては逆効果で、不誠実とみなされ 余計に申立がうまくいかなくなることはないでしょうか 簡易裁判所での訴訟の係属(事件が裁判所にかかっていること)と、破産申...
支払いが困難です住宅ローン残して残りの支払い少なくしてもらいたいとの点ですが、2通りの方法があります。一つは住宅ローンを除いて任意整理する方法と民事再生する方法です。但し、いずれも車に所有権留保がされている場合は車が引き上げられる危険...
ご質問に書かれている事情と異なっているように思います。説明が正確でなければ正確な回答は得られません。 法的には、破産手続開始決定後は、収入をどのような使途に使おうが問題ないといえますが、例えば免責観察型の管財事件で、現在は破産管財人が...
詳細不明ではあるのですが、相続放棄をしていない場合、親の借入が事実なのであれば相続人が承継します。ただし、相手が貸付の事実と残額を立証する責任があります。借用書がなく、最終返済から10年経過しているなら消滅時効の可能性もあります。安易...
債権者一覧表に載っているのであれば、法律的に免責の効果は及びますので、答弁書と、書証として免責許可決定の写しと債権者一覧表を提出すれば訴訟は先方の敗訴で終了するはずです。無視はしないほうが良いと考えます。 度を越えるようであれば、警察...
破産申し立てをした庁の運用によって若干の違いがありますが、破産手続開始決定と同時に免責審尋期日が定められていると思いますので、意見申述期間内に意見があった場合はその点も含めて免責審尋期日に免責の許否を裁判官が判断します。庁によっては何...
相手がご自身の情報を保有していれば、ご自身の住所宛に本人訴訟をするということは考えられるかと思われます。 請求金額的に弁護士が代理としてはいるという可能性は低いでしょう。
詳細不明ではありますが、破産手続では、特定の債権者だけを優先して支払う行為(偏頗弁済)は問題となり、管財人から否認の対象となる可能性があります。申告せずに後で判明すると不利益が大きくなり得、隠すことは免責に重大な影響を及ぼすおそれもあ...
>第一回公判の結果や第二回公判の有無は当日に電話で確認可能でしょうか? 答弁書に記載した内容が分かりませんのでどのような進行になるか分かりませんが、電話で教えてくれるはずです。
裁判を起こしてきた債権者が裁判所に提出した債権者一覧表に記載のある債権者なのであれば、対応は不要ですので、担当の弁護士が内容を見ていないとしても不思議ではありません。
弁護士の委任契約次第ですが、破産申立を担当している弁護士であれば連絡する必要があるかと思います。訴状の債権者は、破産債権として債権者一覧表に掲載しているかが重要です。していない場合は追加をしないと免責対象になりませんので注意が必要です...
現在ご相談者様が、連帯保証人として民事訴訟を提起されていて、明日が第1回の裁判ということでしょうか? 答弁書を出していないのであれば、裁判所に直接行くのが良いと思います。 または、早急に弁護士に相談・依頼するのが良いと思います。
借用書の内容や、それまでの相手とのやりとりによると思いますが、一般的にはいわゆる愛人契約は公序良俗に反して無効ですし、返済義務はないと思います。 ただ、具体的な対応については、お近くの弁護士に借用書の控えや今までのやりとりをもって相...
こういう場合はだいたいプリベイト携帯にすることが多いです。 後は、お子様名義でも中学生くらいになれば契約できるところもあるので、そこで契約するか、ご両親などに頼ることもあります。
原則として、連帯保証人になっていないご家族に家賃の支払義務はありません。支払義務は契約当事者である借主に限られます。分割払いについては法律上当然に認められるものではありませんが、事情を説明し誠実に支払計画を提示すれば、貸主が応じる可能...
原則として、車のローンの連帯保証人であっても、別個の駐車場契約の保証人になっていなければ、その賃料支払義務までは負いません。保証責任は契約ごとに判断されます。不動産会社に対し、駐車場契約書の写しを求め、ご自身が保証人として署名押印して...
借金があるんですが、返済に困ってきています。自分がお願いする債権者だけでも任意整理はお願いした会社だけでもお願いできますか? →任意整理であれば、手続きをする債権者は選べますので、特定の債権者のみを任意整理することは可能です。
債務整理のうち破産手続きでは、免責不許可事由(破産が認められない事情)に該当する可能性はありますが、免責不許可事由に該当しても最終的には裁量免責という制度で破産が認められることはあります。また、債務整理でもそのほか免責不許可事由がない...
自己破産を前提にしている場合、申立前であっても財産の処分は慎重にすべきです。トレカやフィギュアが換価可能な財産で、1万円を超えるものが複数ある場合は、管財事件で問題視される可能性があります。生活費充当目的でも、処分前に必ず担当弁護士へ...
借入が長期化し、多重債務となっている場合は自己破産を含めた法的整理を早めに検討すべき状況です。自己破産により支払義務の免除を受けられる可能性がありますが、収支状況や財産内容によって方針は異なります。 まずは最寄りの弁護士に相談し、任意...