任意整理から個人再生もしくは自己破産に変えることは可能か

2年ほど前から司法書士さんに依頼をして任意整理を行い現在返済中なのですが、借り入れのある会社全てを整理できているわけではない上給料も心許なく、月々の返済に限界を感じています。
親を含む周囲には詳細を話さず一人で返済をしているため誰にも相談できず、精神的にも辛い状況のため個人再生や自己破産を検討しているのですが、任意整理中に切り替えることは可能なのでしょうか。また、その場合現在契約している司法書士さんの任意整理はどのように対応するべきでしょうか。

依頼されている司法書士に方針変更の相談をするべきかと存じます。司法書士は個人再生や自己破産事件の代理人とはなれませんので、弁護士に相談されるとよろしいかと存じます。

任意整理中に、破産等に方針を切り替えることはあり得ることです。
①債権者のリスト、②合意締結済みの債権者については和解書、③現在の収入が分かる資料等の資料をもって、
弁護士の相談を受けに行かれてください。
負債の状況にもよりますが、住宅ローンなど残したい持ち家がある等の事情がなければ、一度負債関係をリセットするために
自己破産が有力な選択肢になるようには思われます。
※司法書士への依頼ですが、すでに任意整理は終了していると思われます。思うに、今は、返済の代行だけその事務所にしてもらっている状況でしょうか。
そうであれば、返済の代行は終了をお願いすれば関係としては終わるものと思われます。