破産手続の放棄は可能 債権者対応と返済方法について
自己破産の手続を進めています。
すでに裁判所へ申立てを行い、破産手続開始決定が出ていますが、現在、管財人の調査が長期化しており、延長となりました。
その過程で、管財人から非常に細かい生活指導や金銭管理に関する指示があり、その内容に精神的に限界を感じています。
このまま手続を続けることよりも、破産手続きを放棄し、返済をしたいと考えています。
破産の手続を途中でやめる(免責を受けない、不許可でよい)ことは可能でしょうか?
また、債権者からの取立てが再開された後、債券回収会社への返済は分割は可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
破産手続開始決定が出た後は破産申立ての取下げはできません。破産管財人に非協力的な態度を取れば免責不許可になることは確実と思われますが、免責不許可後の債務整理を甘く見てはいけません。債権者としては、破産ができなかったということは債務者(貴殿)には重大な問題があると理解しますので、通常の任意整理の方法で分割返済を申し出たとしても、分割条件が厳しいものになったり、受任通知以後の遅延損害金等も加算されたりする可能性も高く、債権者と話し合いで債務整理ができるのかという懸念があります。自己破産から個人再生に手続を切り換えるという方法もないわけではありませんが、個人再生は安定した収入が必要となりますし、負債総額はこれまでの遅延損害金を含んだ総額となるため、再生可能性があるといえるかどうかという問題もあります。
申立てを弁護士へ依頼していたのであれば、申立代理人は、依頼者が「破産の手続を途中でやめる」などと言い出せば全力で止めるはずであり、応じないなら辞任すると思われますので、一から弁護士探しが必要になります(しかも一度破産が頓挫したという事案はリスクが高くスキルも必要なので、引き受ける弁護士がいるのかという問題があります)。
もちろん管財人にも「当たり外れ」があり、申立代理人から見ても怒鳴りたくなるような最低な管財人もいますので、管財人のやり方に問題がある場合には裁判所へ苦情を上申することもありますが、もし本件が免責観察型であるとすれば、「管財人から非常に細かい生活指導や金銭管理に関する指示があり」というのはよくある話で、むしろ当然ともいえます(そうした指示や指摘に耐えられるかどうかも試されているのです)。それに対し不満を述べるというのは、裁判所に対して喧嘩を売っていると捉えられてもやむを得ないところです。
上記はあくまで仮定の話であり、本件の詳しい事情が分からないため、具体的にどう対応すべきかについては確実な回答はできませんが、重要なのは、感情的にならず、とにかくまず現状を冷静に分析し、弁護士に相談して、適切な行動を検討する必要があるということです。