自己破産手続き中の出張や交流会参加は可能ですか?

自己破産手続き開始後何ですが、
自分の会社は群馬にあるのですが、本社が東京にあります。
泊まりで交流会があるのですが、
その場合は言っても大丈夫なんでしょうか?
ちなみに管財人が着くと言われてます。
何か提出しなければ行けないのでしょうか?

ちなみに何ですが、11月初めから中旬に申立てをすると代理弁護人に言われました。
その場合管財人の面談はいつ頃になるのでしょうか?
ちなみに交流会が行われるのが11月24日から25日です。

破産申立てを裁判所に申し立ててから、管財人が決まるまでどの程度の時間がかかるかは、
その時の裁判所の事件の受付状況によってもかわってくるためなんとも言えないところがあります。
私のいる京都の場合は、1カ月程度で決まることが多いです。

破産開始決定後は、裁判所の許可なく居住地を離れることができなくなるため、
たとえば、海外旅行などは、裁判所の許可なくすることはできません。
他県への出張については、たとえば、1泊でも毎回、裁判所の許可が必要とすると手続きが煩雑になってしまいますので、
何泊から裁判所の許可を得た方がよいか、申立代理人の先生や管財人の先生と相談しておくことをお勧めします。