民事裁判後の損害賠償金、債務者が少額返済提案

債権者の立場なのですが、民事裁判済の損害賠償金がありその返済を相手にしたところ勝手に金額を決めて(かなり少額)来月から返済しますと言い出します。しかも話も普通にできず、こちらからの連絡を脅迫だから然るべきところへ相談にいくなど言い出しまともに話ができません。裁判も終わってますのでこの場合どうしたらいいですか?

損害賠償金の判決書や和解調書があるのであれば、定められた金額について請求する権利がご相談者にありますので、相手方の一方的な少額支払は債務不履行として、相手方(債務者)自身、ご相談者(債権者)からの連絡(任意の督促)を拒絶している以上、(強制執行する財産が判明しているのであれば、)強制執行するしかありません。
強制執行する財産が判明していないのであれば、少額の支払でも続く限りは受領し、途絶えたときに債務者の住所地に動産執行をかけるしかありませんが、そもそも回収の見込みの少ない(むしろ費用的にマイナスになるおそれもある)動産執行なこともあり、傷口を広げることになることはやめておくという判断もあるかもしれません。

ありがとうございます。わかりやすかったです。