借用書許可を撤回、法的効力はあるのか? 2

自分が姉に貸し付けた借用書に、浪費癖のある姉の治療のため両親が医者等に債務状況の説明をする場合、本書を使用していいと記載しました。
姉の署名押印はありますが私の署名押印はありません。10日前、親はコピーを説明のため医者に提示しました。
姉はそのことに対し怒っており、その時には自分は許可を取り消していたと主張しています。

こちらで姉の主張が通用するか質問したところ弁護士の方からアドバイス頂き、不法行為に該当するかは別途検討する必要があるものの、許可の取り消し自体は通用する可能性が高いと教えてもらいました。

ここでさらに質問したいのですが、もしこの借用書が私の署名押印がある合意文の形になっていた場合、
姉の主張をおさえることはできたのでしょうか。

借用書の中の条項として許可の記載があるのであれば,本人が撤回したというのがどのように証明できるかによっても変わってくるかと思われます。

また,合意の形となっていれば一方的に覆すことは出来ないため,相手の主張が通りにくくなった可能性はあるかと思われます。

泉弁護士、返答ありがとうございます。
次からは自分の署名押印をいれて作成したいと思います。