借金について相談です

以前相談した件になります。
借金の保証人になっています(私がサインした借用書には利息・返済期日はありませんでした)返済の金額で最近もめてしまい、返済が滞りました。その後、弁護士さんより返済をもとめる封書が届いたようです。本人は自分の計算とあわないので、だまされてるといって、私が準備したお金を支払うことなく、相手側と裁判するとなってしまいました。。弁護士さんからは『こちら側が勝ちますよ、早く支払った方がいい』と以前連絡あったそうです。本人は支払う意思は全くないデス。私は支払いして、おわりたかったんですが…。私ができること、対策などあれば教えてほしいです。あと、前回も記載しましたが、利息の記載がなくても相手側がの言い分が通りますか?計算したら12%の利息でした
よろしくお願いしますm(_ _)m

貸主の請求が正当なものであれば、主債務者(借主)に通知して相殺等の抗弁がないか確認した上で(民法463条1項)、保証人の立場で弁済することができます。この場合、事後にも、弁済した旨を主債務者に通知しておいた方がいいです(同条3項)。
保証人として弁済した場合には、元の債権者(貸主)に代わって、主債務者に対して求償権というものを行使して、支払を請求することができます(民法459条)。
利息については、時期によりますが、商法が適用されず(民法589条1項)かつ民法446条2項の適用があれば、保証契約書にない限り、負担する必要はありません。ただし、期限の定めがないということなので、貸主が相当の期間を定めて催告したら、相当の期間経過後は、遅延損害金(時期・適用法により年あたり3%~6%)は負担する必要があります(民法447条1項)。
なお、蛇足ながら、もし借用書が事後に偽造されていて、相手がそれに基づいた嘘を主張するようであれば、裁判官がだまされるのを防ぐのに苦労することは考えられます。

一度返済した後に、支払い過ぎた利息を返還請求することは可能ですか?

母は支払いをしたくないでもめて、相手側は関係ない兄弟の方に話をしにいくといっています。私が支払いをして、大丈夫でしょうか?

一度任意で「弁済」をしてしまうと、民法705条により返還請求が妨げられるおそれがあり、お勧めできません。
貴殿自身が保証人であれば、保証人自身が「保証債務」というものを負っているので、自分の債務として「弁済」が可能です。ただ、弁済後に主債務者(借主)に求償することをお考えであれば、事前・事後の通知をしておいた方がいいです。

お答えいただいて、ありがとうございます
私が返済をした場合は、母は請求が可能ということですね
返済後、証書などいただいてから訴えを起こすことを弁護士さんへ依頼して封書などで送ったらよいということで、あっていますか?

母は裁判を起こすことは相手側につたえてしまってるようです。私は保証人の立場なので、何言われてもしょうがないですが、私以外の兄弟いくのは違うかと思っていて、違法にはならないんでしょうか
よろしくお願いします。

前にも書きましたが、返済前にも通知をしておいた方が安全です。弁護士への依頼をお考えなら、返済前に依頼して、返済前・返済後の通知も請求もやってもらうのがいいでしょう。費用はそんなに変わらない弁護士が多いでしょう(自由化されているので断言はできませんが)。
お母様がどうお伝えになっていようと、保証人による弁済が違法になることはありません。もちろん、無関係なことが明らかなご兄弟に請求する債権者の行為は、基本的に違法です。方法によっては、犯罪になり得ます。