免責不許可事由がある場合でも免責許可の可能性は?

自己破産が進んでいき管財人の方が裁判所に提出する書類に

免責不許可事由が存在するが、裁量により、免責を許可することが相当であるというべきであり、よって、管財人の意見です。

みたいな書き方をした場合は免責許可に繋がる確率は高いと思いますか?
不許可になる可能性が高いですか?

内容がわからないとは思いますがまとめ文章の最後がこんな感じならどちらかと言えばどちらなんでしょうか?

特段の事情がない限り、裁判所は、破産管財人の免責意見を重視します。管財人が「裁量免責を相当」との意見を行えば、免責許可決定も同じになる可能性の方が高いでしょう。

ではとりあえずまだわからないにしても心配するようなことではないと言うことですね?
ありがとうございます。