借用書許可を撤回、法的効力はあるのか?

精神疾患があり障害年金受給中の姉に20回ほど貸付しその都度、借用書を作成してきました。
1カ月前に作成した現在最後の借用書に、ここまでに作成した借用書20枚のコピーを 第3者(医者、市の職員)に
たいし親が債務状況の相談に使っていいと記載しました。 10日前、親はコピーを説明のため医者に提示しました。
姉はそのことに対し怒っており、その時には自分は許可を取り消していたと主張しています。
自分はその主張を今初めて知りました。そのことについての書面を作成したことはありません。
借用書には姉のサイン、押印があり私のサイン、押印はありません。
金の受け渡しは銀行口座でおこなっており、いままで一円も返済されていません。
姉の主張は法的に通用するのでしょうか

まず、お姉様の主張は、通用「する」可能性が高いです。ただ、そのためには、(一旦許可した事実がある以上、)親御様に対して許可の取消しを行ったことを証明する必要があります。許可するのも取り消すのも、書面のあるなしは(証拠になり得る以上の)関係はありません。
また、仮にお姉様により許可が取り消されていたとしても、親御様の行為が不法行為に当たるか(医療のための正当行為にならないか)、不法行為になったとして損害がどの程度か、は別途検討する必要があります。

松本弁護士、返答ありがとうございます。
もしこの書面が私と姉の合意文として、姉と私の署名と押印がある場合は
どうなるでしょうか。