借用書に関する不当要求と弁護士への相談の必要性について
借りている側なのですが、このような要求を受けました。
借用書の内容
①氏名や住所変更通知の義務
変わった場合は報告します等。
②現住所
③代理人(連帯保証人)
遅れた場合、或いは本人に能力が無い場合
誰がどのようにいつまでに返すか?
④返済が遅れた、払えないなどの場合の親への開示
⑤亡くなった場合の責任
⑥逃げた場合①
虚偽の報告をしていたこととし詐欺認定とみなし、警察に詐欺事件として取り扱ってもらう事の内容。
逃げた場合②
探偵や簡易裁判所、証明郵便などで確実に探しますが、その際にかかった金額を全額支払うこと。
⑦私に害が及ぶ事が無いこと
⑧私の不利になるような条件で請求してこないこと
⑨お互いに金額の交渉はしないこと。
この文を入れた場合、期日をかなり遅れたり害がない以上は私からも金額の吊上げ、慰謝料の請求、遅延損害金、利息などの交渉はいたしません。
でした。借りた方とは元々お付き合いしておりその際に貸していただいた形になります。
なのですが、そもそもなのですが現住所記載、苗字が変わった際の通知は分かりますが、③の代理人が居るのにも関わらず、④の親に開示というのはいいのでしょうか?
また、⑦~⑨も意味がわかりません。私は一度もその方に暴力や脅迫などしたことがありませんし、私は現在婚姻中なのですがその方との連絡で私を陥れるような発言をしていたのは確認済みなので逆に私がなにかされそうで怖いです。
正直怖いので弁護士を入れた方がいいか悩みます。現住所が明かせないのもそのせいです。
また借用書は借りた側が用意するものなのでしょうか?普通貸した側が用意するものでは無いのですか?
どうしたらいいでしょうか。よろしくお願いいたします
必要と思われる事項を超える内容となっており、安易に合意してしまうとかえってトラブルに発展してしまう懸念があります(あなたとご家庭の安心•安全を第一に考えるべきかと思われます)。
弁護士に依頼するとなると、費用はかかりますが、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に直接ご相談になられるのが望ましいご事案かと思います。
まず、(トラブルになってもいいとの覚悟がない限り)そのまま作成や署名等はしないことです。
何も書かなくても、相手は、金銭の受渡しと返還の約束を(書面によらない方法であっても)立証することで、請求が可能です。
以上の前提で、弁護士を依頼するかどうかは、書類の作成を拒否した場合に相手がどういう行動に出るか(出そうか)によるでしょう。弁護士費用と、防波堤になってもらえる利益とを比較することになります。弁護士費用は、依頼した側の負担になるのが原則です。