個人再生認可決定確定後の携帯の番号
9月に個人再生手続き認可決定確定の連絡を頂き支払いをスタートする段階です。
携帯の番号を変更したいと思っているのですが個人再生の認可決定確定が出ている場合、携帯の番号の変更は、可能なんでしょうか?
また個人再生の手続きをして頂いた弁護士さんとは、個人再生手続き完了をもって契約が終わったんですが弁護士さんや裁判所、これから支払いをして行く債権者の方に携帯の番号を変えたと言う連絡が必要でしょうか?
よろしくお願いします。
法律上は、携帯電話番号を変更しても問題があるわけではありません。
住所変更の場合は(返済終了時に借用書原本を送付する債権者がいるため)債権者へ連絡した方がよい場合がありますが、延滞なく支払を行っている限り債権者から連絡があるわけではありません。
再生計画認可後は受任弁護士との契約が終了し、今後の連絡窓口にならないのであれば、弁護士への変更連絡も必要ないことになります。裁判所については、個人再生の場合は(一般民事再生とは異なり)認可決定によって手続そのものが終結するため、電話番号の変更を連絡しても意味がありません。