亡くなった母の借金について再度の質問です。
母の借金についての通知書が来た件(相続放棄済み、母が亡くなってから既に10年11ヶ月が経過)について質問させて頂きました。
その上でもう一度質問させて頂きます。
週明けに相続放棄申述受理証明書を母が借金をしていた会社に送りますが、もし会社がこれを受け取り拒否をし、その上で「私から書類の提出がなかった。連絡も受けていない」と言って私の口座の差押え及び母の借金に関する裁判を起こされた場合はどうすればいいのでしょうか?
週明けに相続放棄申述受理証明書を母が借金をしていた会社に送りますが、もし会社がこれを受け取り拒否をし、その上で「私から書類の提出がなかった。連絡も受けていない」と言って私の口座の差押え及び母の借金に関する裁判を起こされた場合はどうすればいいのでしょうか?
→仮に裁判を起こされたとしても裁判で相続放棄申述受理証明書を提出して、相続放棄済みであることを主張すればいいです。なお、口座の差押えは、裁判をして判決を取らなければできませんので、判決を取られていないのでしたら一般的に裁判前に差押えがされることはありません。
付言すれば、裁判をするにも労力はかかりますので、相続放棄しているとわかっている相手に対して裁判など起こす可能性は相当に低いとは思います。
回答を頂きありがとうございます。送付と同時に件の金融会社に電話連絡で相続放棄申述受理証明書を送付した旨を伝えれば相手は引いてくれるのでしょうか?
送付と同時に件の金融会社に電話連絡で相続放棄申述受理証明書を送付した旨を伝えれば相手は引いてくれるのでしょうか?
→大抵は引くとは思います。
倉田先生、回答を頂きありがとうございます。最後に一つだけ質問させて下さい。
相続放棄済みと言う証明書を送っても尚、相手方が裁判に踏み切る事はあるのでしょうか?
相続放棄済みと言う証明書を送っても尚、相手方が裁判に踏み切る事はあるのでしょうか?
→可能性としてゼロではありませんが、相当可能性としては低いでしょう。
倉田先生、色々とお答え頂き本当にありがとうございました。明日にでも書類を送り、相続放棄済みと伝えます。