遺留分が支払ってもらえない

先方に対し、約束通りの支払を行わないのであれば、再度強制執行の手続を行う旨を告げて任意の支払を促し、任意に支払わない場合は再度強制執行の手続をとって競売にかけて回収してしまう方が良いようにも思います。おばあさまの妹さんということで、も...

個人再生 債務整理 多重債務

750万とすれば、毎月4万2千円程度の支払いになるでしょう。 損害金が加算されるので、それよりは、数千円多くなるでしょう。 奨学金もあるので、弁護士に相談したほうがいいでしょう。

友人が貸したお金をなかなか返してくれません。

最終的には少額訴訟や支払督促の利用をご検討いただくことになります。 まずは、家賃折半の約束や残額について相手方と合意書を交わし、支払期限を定めておくべきでしょう。 あまり遠い期限を設定するとそれまでは全額の支払いを求められないので1・...

債務整理 払えなくなった時

自己破産に切り替えたほうがいいでしょう。 あなたが希望するなら、再生でもいいですが。 彼に金銭的な迷惑が及ぶことはないでしょう。

パパ活での女性の多数の嘘

たとえば、お金のために年齢や恋人の有無等を偽るホスト/ホステスや性風俗従事者はあまたいますが、それが詐欺罪として検挙されることはないのと同じで、金銭を対価に食事、デート、セックス等のサービスを提供するパパ活の関係においても、最初から踏...

パパ活は騙された方が悪いですか?

であれば、証拠となりうるLINEのやりとり等を持って警察署にブランド物を騙し取られた点について詐欺罪で被害届を提出できないか相談に行かれるとよいかと存じます。 警察官によっては被害届の受理に難色を示す場合もあるかと存じますが、その場...

個人のお金貸し借りのことで

返済期日を決めていない場合は、いつでも全額の返還を請求できます。 ご本人さまで請求してみて、任意に返済されないようであれば弁護士への依頼や、訴訟での対応をご検討いただくことになります。 弁護士や訴訟において対応するためには、お金を渡...

友人夫婦 性的DV 借金 家庭内窃盗 パパ活 離婚

具体的な事情を全て把握しているわけではありませんので、なんとも申し上げられませんが、性的DVや経済的なトラブルの存在を立証できれば、その女性において有利な判断がなされる可能性もあるかもしれません。 なお、上記回答は、具体的なお話をお聞...

副業詐欺にあいました。

弁護士依頼して、特定商取引法の不実告知などを理由に、契約解除通知を出してもらえば、 支払いをする義務はなくなると思いますが、費用がかかるので、赤字になりますね。 そこが、相手の付け目なんでしょうね。 消費者ホットラインか、国民生活セン...

個人間の取り立ての違法性

お聞きする範囲では損害賠償などを構成するほどの違法性はないように思われます。 解決方法としては、代理人として弁護士を立てれば、直接の接触を避けてもらえる可能性が高くなります。 一度お近くの法律事務所に相談に行かれてもよろしいように...

自己破産の手続きについて

ギャンブルなどが原因なら無理と聞いた事ありますが。ショッピングや生活費では大丈夫ですか? ・・・大丈夫ですが 借入時期も免責に影響します。 手続きには何が必要ですか? ・・・返済が困難ということであれば 速やかに弁護士に相談すること...

自己破産後の公正証書の有無に関して(借金関係です)

ご記載の事情がすべて明るみに出た場合、免責不許可事由になり得ます。また、仮に免責許可決定が出された場合は、あなたは破産手続開始決定について知っている債権者となりますので、あなたの債権も免責の対象となります(破産法253条1項6号かっこ...

助けてください。未成年の時の借り入れ

1,詐欺にはならないので、告訴は脅しでしょう。 2,逮捕はないです。 3,いろいろ反論の余地があるので、弁護士に相談するといいでしょう。 4,生活保護は可能ですが、債務については、弁護士に相談するように 言われるでしょう。

銀行のミスで融資審査落ちって仕方ないですか?

融資の理由について、銀行の認識に誤りがあったのか、銀行の説明に誤りがあったのか、 わかりませんが、その誤りは、融資申込者にとっては、銀行の過失といえるでしょうね。 そのあたりの事情について、銀行宛てに、質問書を送って、正式な回答をもら...

お客様から頂いたお金の返済を求められました

純粋な法律問題として考えれば、あなたとしては現金がプレゼント袋の中に「自由に使ってください」という手紙と共に入れられていたことを根拠として、貸金ではなく贈与であると主張することが十分可能なように思われます。ですので、この観点からいえば...

養育費の減額協議方法について

養育費を一方的に減額することはできませんので、減額した額を払った場合、相手方は強制執行が可能な状況にはなります。 実際に強制執行があるかは、相手方の選択次第です。 しかし、不払いよりは、減額した額でも払っておく方が無難なのは間違いあり...

返済日前の被害届について

そもそも個人間の単なるお金の貸し借りについて警察が関与することは稀です。 ご友人は返済がまだだと主張して追加のお金を要求しようとしているのかもしれません。 返済について、証拠があるか(銀行の振り込み履歴や、LINE上などで返済したこ...

債権者に送る書類について

どのような契約書だったか不明ですが、署名してしまったのは非常にまずかったと思います。 これ以上状況が悪化する前に、お近くの法律事務所に速やかに連絡し、ご相談されてください。