遺留分が支払ってもらえない
先方に対し、約束通りの支払を行わないのであれば、再度強制執行の手続を行う旨を告げて任意の支払を促し、任意に支払わない場合は再度強制執行の手続をとって競売にかけて回収してしまう方が良いようにも思います。おばあさまの妹さんということで、も...
先方に対し、約束通りの支払を行わないのであれば、再度強制執行の手続を行う旨を告げて任意の支払を促し、任意に支払わない場合は再度強制執行の手続をとって競売にかけて回収してしまう方が良いようにも思います。おばあさまの妹さんということで、も...
750万とすれば、毎月4万2千円程度の支払いになるでしょう。 損害金が加算されるので、それよりは、数千円多くなるでしょう。 奨学金もあるので、弁護士に相談したほうがいいでしょう。
連帯保証人になっていないのであれば、ご相談者さまが銀行などからローンの支払いを請求されることはありません。
過去に使用していた携帯電話番号から契約者情報が分かる可能性や、車両の情報から所有者として名前が出てくる可能性はあります。 しかしながら、調査だけの目的で弁護士会照会を利用することはできませんので、これらの調査をご希望であれば、その後の...
最終的には少額訴訟や支払督促の利用をご検討いただくことになります。 まずは、家賃折半の約束や残額について相手方と合意書を交わし、支払期限を定めておくべきでしょう。 あまり遠い期限を設定するとそれまでは全額の支払いを求められないので1・...
>こういった請求は子供にいってしまうのでしょうか? 私たちの親は片親なのですがそちらにきますか? 出来るものなら放棄したいですがするのならみんなでやった方が良いのでしょうか? お書きいただいた事情を読む限り、まずはお子さんが相続人に...
過度な利益誘導や説明義務違反を理由に契約を解除して、返金請求ですね。 詐欺です。 書き方などは、最寄りの消費者センター、国民生活センターで教えてもら うといいでしょう。
自己破産に切り替えたほうがいいでしょう。 あなたが希望するなら、再生でもいいですが。 彼に金銭的な迷惑が及ぶことはないでしょう。
たとえば、お金のために年齢や恋人の有無等を偽るホスト/ホステスや性風俗従事者はあまたいますが、それが詐欺罪として検挙されることはないのと同じで、金銭を対価に食事、デート、セックス等のサービスを提供するパパ活の関係においても、最初から踏...
であれば、証拠となりうるLINEのやりとり等を持って警察署にブランド物を騙し取られた点について詐欺罪で被害届を提出できないか相談に行かれるとよいかと存じます。 警察官によっては被害届の受理に難色を示す場合もあるかと存じますが、その場...
とにかく少しずつでも返済してもらいたいのです。 弁護士さんに頼めばまだ、望みは持てるのでしょうか? ・・・「手書きですが借用書。メールのやり取りはあります。相手はいま、連絡のつかない状態ですが、家も分かっております」という状況であれ...
話の筋道がよくわかりませんが、相手が訴えてくることはないでしょう。 うそがありますね。 おどしですね。 開き直っていいでしょう。 あなたに債務はないですね。 あなたも、借用書がないので、請求は難しいでしょう。 そういう相手とは、いっさ...
返済期日を決めていない場合は、いつでも全額の返還を請求できます。 ご本人さまで請求してみて、任意に返済されないようであれば弁護士への依頼や、訴訟での対応をご検討いただくことになります。 弁護士や訴訟において対応するためには、お金を渡...
具体的な事情を全て把握しているわけではありませんので、なんとも申し上げられませんが、性的DVや経済的なトラブルの存在を立証できれば、その女性において有利な判断がなされる可能性もあるかもしれません。 なお、上記回答は、具体的なお話をお聞...
近場の弁護士に直接相談するのがいいでしょう。 ここでは、そこまで詳しくはやりません。
弁護士依頼して、特定商取引法の不実告知などを理由に、契約解除通知を出してもらえば、 支払いをする義務はなくなると思いますが、費用がかかるので、赤字になりますね。 そこが、相手の付け目なんでしょうね。 消費者ホットラインか、国民生活セン...
時効の援用について、弁護士に書類持参のうえ、相談されるといいでしょう。 費用はかかりますが、自分でやるより安全で確かでしょう。
お聞きする範囲では損害賠償などを構成するほどの違法性はないように思われます。 解決方法としては、代理人として弁護士を立てれば、直接の接触を避けてもらえる可能性が高くなります。 一度お近くの法律事務所に相談に行かれてもよろしいように...
①ご本人様で対応されるのであれば、相手方とのやりとりは必要になります。対応を弁護士に依頼するのも一つです。 ②お店への連絡内容によってはプライバシー権侵害などで民事上の責任が発生する余地がありますが、連絡内容について録音などがあるか...
ギャンブルなどが原因なら無理と聞いた事ありますが。ショッピングや生活費では大丈夫ですか? ・・・大丈夫ですが 借入時期も免責に影響します。 手続きには何が必要ですか? ・・・返済が困難ということであれば 速やかに弁護士に相談すること...
ご記載の事情がすべて明るみに出た場合、免責不許可事由になり得ます。また、仮に免責許可決定が出された場合は、あなたは破産手続開始決定について知っている債権者となりますので、あなたの債権も免責の対象となります(破産法253条1項6号かっこ...
1,詐欺にはならないので、告訴は脅しでしょう。 2,逮捕はないです。 3,いろいろ反論の余地があるので、弁護士に相談するといいでしょう。 4,生活保護は可能ですが、債務については、弁護士に相談するように 言われるでしょう。
先輩にだまし取られたなら、警察もありですね。
融資の理由について、銀行の認識に誤りがあったのか、銀行の説明に誤りがあったのか、 わかりませんが、その誤りは、融資申込者にとっては、銀行の過失といえるでしょうね。 そのあたりの事情について、銀行宛てに、質問書を送って、正式な回答をもら...
純粋な法律問題として考えれば、あなたとしては現金がプレゼント袋の中に「自由に使ってください」という手紙と共に入れられていたことを根拠として、貸金ではなく贈与であると主張することが十分可能なように思われます。ですので、この観点からいえば...
あなたが一括支払に応じる義務はありません。 ただ、離婚される場合、一般的には離婚後も住宅ローンや担保不動産を共有する形は望ましくないかと存じますので、いずれかが相手の持分を財産分与で譲り受けることを前提として単独の住宅ローンに借り換...
別の扱いがあるのかも知れませんが、金利を抑えてもらった時点で、事故情報が登録されると思います。 任意整理は、対象を選ぶことができます。 和解すると、引き落としではなく振り込み払いになるのが普通です。
養育費を一方的に減額することはできませんので、減額した額を払った場合、相手方は強制執行が可能な状況にはなります。 実際に強制執行があるかは、相手方の選択次第です。 しかし、不払いよりは、減額した額でも払っておく方が無難なのは間違いあり...
そもそも個人間の単なるお金の貸し借りについて警察が関与することは稀です。 ご友人は返済がまだだと主張して追加のお金を要求しようとしているのかもしれません。 返済について、証拠があるか(銀行の振り込み履歴や、LINE上などで返済したこ...
どのような契約書だったか不明ですが、署名してしまったのは非常にまずかったと思います。 これ以上状況が悪化する前に、お近くの法律事務所に速やかに連絡し、ご相談されてください。