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委任状の写しを弁護士からもらうといいでしょう。 事故につき広汎な代理権が与えられていることが わかるでしょう。
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委任状の写しを弁護士からもらうといいでしょう。 事故につき広汎な代理権が与えられていることが わかるでしょう。
あなた自身が加害者が被害者か分かりませんが,病院に行った費用は自賠責保険の範囲(傷害部分120万円)で支払ってもらえます。 被害者の損害としては治療費の他に,休業損害や慰謝料,また後遺障害が残れば後遺障害慰謝料と逸失利益などがあるので自賠責の範囲で収まらない可能性も高いです。 その場合には自賠責の範囲を超える部分については加害者が自分の財産で支払うことになります。
普通は物損が先になりますね。 自賠責の範囲までなら休損を先に出してくれる ことが多いですね。
勤務時間外なので解雇は重すぎるでしょう。 就業規則や服務心得はどうなってますかね。 解雇するための手続きなどの記載がありますかね。 企業の社会的評価の問題もあるので、なんらかの 処分があっても仕方がないところですが、解雇は 重すぎますね。 解雇無効を争う事はできるでしょうが、反省文を作って 解雇を検討して欲しいと、まずは持って行くことでしょうか。
あなたの過失によって損害を与えたのだから、賠償義務は あります。 ただし、会社の求償権を制限する判例が多くあることから、 50%は会社に負担させるという考えが通る可能性があります。 調停を申し立ててもいいでしょう。 また相殺することは、可能ですね。 未払い賃金の計算をしっかりしておくことですね。 労基に確認しておくといいですね。
チームのスポーツ賠償責任保険でなく 自分の保険だと示談ではないので 他に請求しないことは約束しませんので 保険の支払いを受けていることはあなたに有利になることは 無い可能性があります。
もともと退職予定だったということでしょうか? 普通は有給消化分は損害として主張できますが,退職予定ということになると,確かに争われる可能性はあります。ただ,保険会社が,会社にいるときに有給消化で通院すれば保険会社に休業損害は出すといっているのであれば,保険会社が休業損害を出してくれる期間は普通に会社に在籍して,それ以降は有給を使うというのが一番スムーズですが,難しいでしょうか。 それが難しい場合には,今回のようなケースでも有給消化は事故と因果関係のある損害であると主張して交渉していくことになります。
まず、退職後は有給は使えないですね。 補償は、労災でも健康保険でもなく、相手が加入し ている自賠責と任意保険になりますね。 退職後も就労できないときは、休業損害は、自賠責 等に請求することになるでしょう。 また有給の間は、休損はないでしょう。
100万円でしょう。 教育、指導という言い逃れがあるので、証拠を 整えることですね。 診断書も必要です。
保険屋との交渉は苦痛です。 弁護士特約がついているなら、弁護士に依頼して下さい。 ご自分のほうで探せばいいですよ。 過失割合が難しいのとその他の損害が面倒ですから、 選任した方がいいです。 費用はかかりませんから。
そうですね,とりあえずそれで出して,保険会社の様子を反応をみてはどうでしょうか。 一度具体的に弁護士に相談して見るのもよいと思いますよ。
あなたが交差点に先に入っていたことを主張し、 相手の前方注意義務違反を主張するといいでし ょう。 メール相談はこれで終わります。
相手の父親の姿勢が腑に落ちないですね。 余計に払わされるような感じですね。 おかしいから、弁護士に相談して、適正な損害額を 整理してもらった方がいいでしょう。 人損は、治癒するまで時間がかかるので、普通は、 物損先行ですね。 明細がないときは、内訳を明示するように言えば出 してくれます。
おかしいですね。 損保は保険金の支払いを押さえたいのでしょうが、20万が あまりに不適切な金額であれば、そのこと自体で問題は出る でしょうが、適正な金額であれば、従う必要はないですね。
風で倒れたというだけでは台風や災害時と必ずしも同一視はできませんが,普通に停めており停め方に問題がなかったということであれば賠償責任はありません。
あなたもしくは知り合いの修理屋さんにチェックして もらうことになります。 過剰部分があるならそれについては払う必要はあり ませんね。
相手方の過失割合主張,請求とこちらのそれが真っ向から対立するような場合には基本的に訴訟での対応という手段しかありません。 直さなくていい部分について修理費を負担する義務はありませんが,それが「直さなくていい部分」だったかどうかについてまで訴訟で争う余地がありそうです。 過失割合については,シチュエーションによる判断というものは極めて抽象的であり一般的なものであるため,現地見分等によりその余の詳細事情を把握した場合でなければ具体的な数字を示すことができません。 こじれてしまう前に,交通事故に強いお近くの弁護士の判断を仰ぐことが賢明です。
タクシーの修理費や怪我による損害等,事故によって生じた損害は賠償する義務があります。 保険で賠償されている分は,保険会社が加害者に代わって払っていることになるので, 保険会社から加害者へ賠償(求償)請求してくる可能性があります。 また,保険で賠償されていない分も当然賠償する義務があります。
請求できる内容は,ある程度決まっている部分もありますので,まずは治療に専念していただくことが大事だと考えます。 その上で適切な賠償額を請求し受け取るという流れになりますが,治療内容が賠償額に反映してくる部分もございますので,今の現状を弁護士の先生にご説明された上で,最終的にはフィーリングが合いそうであれば,ご依頼まで行きつくという方向で良いかと存じます。 多かれ少なかれ,弁護士が介入した方が額が上がる傾向にもありますので,特約が付かれているのであれば,使っていただいた方が良い結果につながると思います。 少しでもご参考になれば幸いです。それでは失礼致します。
相手が物損事故でよければ、その通りです。 実際は、あとから切り替えることも多いですね。
損害賠償算定基準によれば64万くらいですが 満額で和解することはないので、弁護士費用を 考慮すると、自賠責基準で和解してもやむをえ ない事案だと思いますね。 私見です。
そうですね。 示談するにしても治癒あるいは後遺症の判断が前提になります。 損害額の出し方は意外に面倒ですから、弁護士に依頼した方が 保険会社との交渉ストレスから解放されるでしょう。
婚約破棄に入りますね。 結婚を前提にあなたが拠出した費用や損害を整理して 合わせて慰謝料請求を検討するといいでしょう。 保育料の加算分も退去費用も請求しましょう。
会社には保険加入義務があると思いますね。 そうすると、あなたの負担部分は大幅に制限 されるでしょうね。
指摘の状況下では当て逃げになりませんね。 車両移動も不自然ではないし、交番にも行ってますからね。 裁判、刑事罰、罰金はないですね。
10%は相手にも過失があるでしょう。 相手があなたの事情を汲んでくれれば分割も 可能でしょう。 あなたから強制できるものではありませんが、 支払能力を勘案してくれるかもしれません。
民法717条2項の問題ですね。 樹木の植栽に瑕疵があると見られる可能性が ありますね。 また、安全管理義務を怠ったと見られる可能性 もありますね。 一度は許されるでしょうが、二度目はわかりませ んね。
伝えた方がいいですね。 露見する可能性が高いですから。 既往症について尋ねられたり記載欄があれば、 応じた方がよいでしょう。
分割でないと払えないとねばる。 あるいは、頭金を用意し、残りを分割にしてもらう。 あるいは、民事調停を試みるか。 ですね。
事故による怪我と退職との因果関係があれば、すくなくとも 治癒までの期間の休業補償は請求できると思いますね。 職場が退職を撤回して、調書を改めてくれれば、いいとは 思いますが。