仕事中の人身事故。会社から車輌の修理代等を請求されたが、全額払わないといけない? 相殺等は可能?

はじめまして。
ガソリンスタンドに務めている者です。よろしくお願いします。
私は2015年11月26日ごろから現在まで当事業所に務めていますが、2019年4月30日を持って退職するために2019年3月25日付で退職届を提出いたしましたが、2019年1月19日に私が社用の灯油ローリーで起こした追突事故の被害者の車とローリーの修理代の内、ローリーの修理代全額と保険料の値上がり分の合計361,604円の請求書を本日(4月22日)付で会社から渡されました。
本当に払わなければならないのでしょうか?

また、私の給料は2年以上前から時給700円かつ残業割増無しで計算されていますが、最低賃金と残業割増分の差額分をローリーの修理代等と相殺してもらうことは可能でしょうか?
2年分の給料明細と自分でつけた勤務時間のノートはあり、自分で計算した最低賃金と残業割増の差額分の合計が平成29年4月から先月までの合計で351,725円です。

長々と申し訳ありませんが、お返事をお待ちしています。
よろしくお願いします。

あなたの過失によって損害を与えたのだから、賠償義務は
あります。
ただし、会社の求償権を制限する判例が多くあることから、
50%は会社に負担させるという考えが通る可能性があります。
調停を申し立ててもいいでしょう。
また相殺することは、可能ですね。
未払い賃金の計算をしっかりしておくことですね。
労基に確認しておくといいですね。

お返事、ありがとうございます。
明日、労働基準監督署に行く予定です。

当事業所は月末締めの毎月15日払いなので最新の給料明細は3月分のものとなります。この場合は平成29年3月分から平成31年3月までの分を請求できるのでしょうか? それとも平成29年4月から2年分でしょうか?

後、被害者の車の修理代は会社が保険で支払ったようですが!あとから私に請求される事はありますか?

調停は弁護士への依頼が必要ですか?

4月からでしょう。
可能性としてはあるでしょう。
求償権の代位ですね。
金額からすると、弁護士に頼みずらいでしょう。

ありがとうございます。
平成29年4月分からとなると351,724円ですので、調停によって減額の上で相殺という形が自分にとってはベストですね。

自分でも調停について調べてみて、簡易裁判所での手続きとのことで労働基準監督署の近くに簡易裁判所もありますので、明日、労基に行った時に一緒に行ってみようと思います。

本当にありがとうございました。

状況がやや変わりました。
労働基準監督署に行き、連休明けに立ち入りすると言っていただきましたので、連休明けまでは様子見のつもりでした。

しかし、退職後の本日に会社側から「在職中なら幾らかは会社側が持つが退職したので全額払ってもらう」と言われ、また、私の残業割増等の未払い分は就業態度が悪かった為に払わないとも言われました。
在職中の事故なのに、すでに退職しているからという理由で全額負担させられる事や就業態度の良し悪しで賃金を法定賃金以下にカットされる事はありますか?

関係がないですね。
通らない理屈です。

早くお返事を頂き、ありがとうございます。
安心しました。

連休明けの労基の立ち入りまでは様子見がよさそうですね。

無事に解決しました。
本当にありがとうございました。