示談書について質問です。

交通事故についての示談書についてですが、被害者が弁護士を通じて物損のみの請求がきました。まず物損のみの示談書を交わしたいと連絡をしたところ、送ってきてくれました。そこで疑問に思ったのですが、被害者と直接の示談書ではなくて代理人の弁護士と交わす事になった事です。その場合、被害者本人の印鑑証明等の書類はなくてもいいのですか?加害者と代理人(弁護士)のみのやりとりだけというのは漠然と不安でしかありません。それで示談書を結んだ事により、後からトラブルに巻き込まれたらどうしよう?と思うのです。弁護士の先生よりアドバイスいただきたいと思い、質問させていただきました。よろしくお願いします。

委任状の写しを弁護士からもらうといいでしょう。
事故につき広汎な代理権が与えられていることが
わかるでしょう。

先生方、ありがとうございます。