10年以上前の物損事故について。
公訴時効は3年なので、刑事事件になることはありません。 ただし、民事事件は、加害者を知った時から3年なので、時効には かかっていません。 沈黙していたほうがよろしいでしょう。
公訴時効は3年なので、刑事事件になることはありません。 ただし、民事事件は、加害者を知った時から3年なので、時効には かかっていません。 沈黙していたほうがよろしいでしょう。
自己破産の対象になります。 免責も得られます。 地元弁護士に今のうちから相談しておくといいでしょう。
あなたの車をよく目視、観察してください。 おかしいところがあれば、警察に電話するといいでしょう。 なければそのままにするといいでしょう。
刑事事件、民事事件両方について、配偶者の行為についてもう片方の配偶者が法的責任を負うことは通常ございません。 もっとも、早期解決のために家計から賠償金を支出することはあり得るように思います。 すでに刑事事件になっている状況で、今後被...
通院慰謝料の損害項目が61万円ということであれば、妥当な水準だと考えられます。 他方、休業損害なども含めた上での差し引きをした「最終支払額」が61万円であれば、「通院慰謝料」はそれより低額になるでしょうから、検討の余地があるように思い...
修理費として相当な金額を払えばいいです。 見積書をもらって、知ってる車屋さんにチェックしてもらうと いいでしょう。
お知り合いの弁護士の意見は正しいと思いますよ。 他にも増額要素はあるはずですので、弁護士に相談してみると良いでしょう。
交通事故(自転車事故を含みます)であっても健康保険を使うことは可能です。 もっとも、事故の場面において健康保険を使うためには被害者側において一定の手続き(届出)が必要になり、直ちに健康保険が使えるわけではありません。 また、健康保険...
被害者が警察に事故届を出すかどうかでしょう。 出せば、警察から呼び出されて事故状況を聞かれると同時に、 報告義務違反について問われると思います。 被害者から執拗に連絡が来る可能性もあるので、警察には届 けておいたほうが、のちのちのため...
一般的には、物損の交通事故が発生した場合、事故当事者をABとすると、Aの保険会社がBの車両の損害内容等を確認し、Bの保険会社がAの車両の損害内容等を確認します。そのプロセスの中で、保険会社と修理工場とが妥当な修理方法や修理費用を協議・...
逮捕されるなど、刑事的な責任を問われることはありません。 不注意(過失)で物を傷つける行為は犯罪とされていないためです。 修理費用を請求されるという民事上の問題についても、そもそも布のバックが当たっても車に傷はつかないと思います。 ...
警察の対応や反応の内容を伺う限り今回の件に限ってはご心配される必要はないでしょう。なお、本来は虚偽告訴罪のみならず色々と問題の発生する行為のため今後は二度と同じようなことはされないでください。
弁償すればいいですよ。 終わります。
相手方保険会社は自賠責保険の傷害枠120万円付近で計算したのではないかと思います。 例えば、 ・治療費50万円 ・休業損害、通院交通費その他20万円 という場合、残りの自賠枠は50万円ですから、自賠基準では65万円でも枠内の50万円ま...
民事訴訟法147条の規定により、訴えの提起をもって時効が妨げられるため、記載内容からすると時効は認められないものと思われます。 肉親との関係性を主張しても法的に意味があるとは考え難いです。既に相続放棄しているような事情があればこれを主...
引き続き、同じ弁護士Aです。 1.警察に判断権はありません。最終的には裁判所が判断することになります。 実は、双方に過失はないというのも変な表現で、当方に「過失が無い」なら賠償責任もありませんし、 過失に「差がない」ということであれば...
歩行者は含まれません。なお、自転車軽車両に含まれますので自転車も駄目です。自転車の場合は押して通ればOKです。
縁石以外の道路構造物にも損傷を与えていないのであれば、警察への連絡は不要と考えられます。なお、自損事故として車両保険を使うなどの事情があれば警察に届けた方が良い場合もあります。
詳細なご事情をお伺いしたわけではございませんので、私からの具体的なご案内は難しいです。 実際に既に直接弁護士相談をされており、責任能力の検討や親の監護義務についての検討が終わっている(裁判を進めて問題ないと判断されている)のであれば...
お伺いしたご事情からの推測に過ぎませんが、自動車の使用者について「契約者のみ」という契約ではなく、「契約者とその配偶者を含む」といった契約にしていたのでしょうか。 あくまでもご相談者様の自由な選択によって必要のない範囲まで契約をしてい...
車で来店していることを知っていたような場合には問題となる余地はありますが、いずれにしても事故を起こした本人が警察にどのように説明しているか、 お店としてどのような対応をしていたのか次第ですがので確定的なご案内は困難です。 警察から連絡...
修理代の回収などのために裁判での対応が必要になるかもしれません。引き続き連絡がつかない状態が続き、保険会社としても対応ができないとなった場合はお近くの法律事務所にご相談されてください。
過失割合は詳しい話をお伺いしてからでないと、何とも言えません。又、弁護士特約に入っていれば、煩わしい交渉も代理で出来ますので、一度保険会社に問い合わせするとよいでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 おっしゃる通り、私有地内の事故であれば道路交通法の適用外として警察に報告する義務は負いませんが、民事上の賠償義務(修理費等)の支払義務は負うことになり得るため、穏便な解決を図られた...
自宅住所と違う場所への書類の郵送を希望される場合は、担当者にその旨をお伝えください。 今誰と交渉をしているのかよくわかりませんが、自賠責の保障を超える部分については交通事故の加害者に請求することができます。
救護義務違反は果たしており、報告義務違反には一応該当するという事案かと思います。 確実なことは言えませんが、被害者の方も本当に怪我もなく通報もいらないとして立ち去ったという事情、2時間後には自ら警察に申告しているといった対応からすれば...
【質問1】 損傷が軽微な物損事故なので、警察が逮捕することはないでしょう。 駐車場の所有者等が賠償請求をしようとしていたのであれば、とっくに請求がきているでしょうから、今になって請求が来ることもないと思います。 【質問2】 交通事故...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 故意に自転車をぶつけたということでなければ、仮に傷がつくなどしていたとしても、犯罪(器物損壊罪)には該当しないため、警察に行く必要はないでしょう。 また、民事上、賠償義務を負う可能...
元の会社が不利益を受ける可能性はありますかね。 取り扱い分野を異にし、実質的に見て競業せず、不利益を与える恐れ がないなら、問題ないでしょう。
>自分としても当たった感触は無かったから大丈夫だと何度も言い聞かせていますが、どうしても不安が拭いきれません。 不安ということであれば、連絡してみてはどうですか?