交通事故に関する弁護士相談:慰謝料請求の妥当性と対応策について
すぐに遊びに行っていたからといって治療のために必要であった通院期間が直ちに否定されるわけではありません。医師の診断書の確認や、不必要な通院期間となっていないか等を確認する必要があるでしょう。
すぐに遊びに行っていたからといって治療のために必要であった通院期間が直ちに否定されるわけではありません。医師の診断書の確認や、不必要な通院期間となっていないか等を確認する必要があるでしょう。
はい、そのままお待ちいただくことになります。 警察に先にご報告されたのは非常によいことです。今後、相手方が名乗り出てくるとしても不利になる程度が低くなります。 このまま相手方が出てこなければなにもないまま終わることになります。相手方...
役所手当は、児童育成手当と児童手当ですかね。 あるいは生活保護受給でしょうかね。 電話は無視していいですが、手紙には返信しておいたほうがいいでしょう。 警察はどうですかね。 業務上過失傷害になりますが。 免許はどの程度の点数になります...
以下お答えいたします。 1最悪の罰則を教えて下さい →今回は無人の車を損傷させたということですので、相手方が処罰を求めた場合、その車の損傷具合によっては器物損壊罪が成立する可能性はあります。 2他の管轄の警察がいきなり来ることはあ...
・相手方が接触の事実を認めているか ・認めていることの証拠(録音等)があるか ・接触直後に相手車ドアと傷が一致する写真を撮影しているか などがポイントになっています。 写真があれば、ある程度の確度で接触の事実自体は認定できると思います。
自賠責と加害者の両方から、重複する慰謝料請求を二重にもらうことはできません。弁護士に依頼したり裁判所に訴えを起こす前提で裁判基準で慰謝料を計算した結果、自賠責基準で算定した慰謝料額以上に通院慰謝料が発生しているような場合、自賠責で賄え...
録音をしながら電話をくれた警察官に再度電話し、その内容を電話聴取報告書という形でまとめ、提出することが考えられます。 報告書の内容に疑義がでれば、録音を出せばOKです。 なお、録音することは警察官に伝えなくても構いません。
その際に自分は、後から虚偽申告罪や保険金詐欺罪などの何らかの罪に問われる可能性はありますでしょうか? ⇒虚偽申告罪は、「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」(軽犯罪法1条16号)の場合に成立しますが、本件では「虚構の犯罪又は...
弁護士費用相当額として(損害額の)1割が認容されたということであれば、それはまず原告が獲得する経済的利益となります。原告が獲得した経済的利益に応じて弁護士報酬が決定されるという契約が通常かと思いますので、例えば、和解で終決した場合は、...
物損額にもよりますが、修理費10万円以下であれば、怪我をしないという主張もありうるかと思います。それ以上の修理費だと怪我をしないという主張は難しく、裁判でも最大6ヶ月程度の治療が認められる傾向にあります。 相手方が自賠責保険基準とその...
私の投稿内容についてなのですが、ご本人が「嫉妬されている」と発言をしており、それに対して「(犬の絵文字)さんは嫉妬されているというよりも馬鹿にされているだけだと思う」と投稿してしまった気がします。 こちらの場合は名誉感情侵害や同定可能...
保険の使用を拒絶し、相手方からの裁判を促すという方法があります。 ただ、ご自身の保険会社が修理費を妥当と考えている場合、被告になった質問者様の弁護士費用等を出さない(要するに「やりたいなら自分の責任でやって」というもの)、ということも...
極めてレアーなケースを想定しなくてもいいですよ。 終わります。
検討すべき問題はいくつかあると思います。過失割合や治療の必要性、その他の損害の相当因果関係など、この情報だけではなかなかアドバイス難しいと思います。 自転車事故に使える個人賠償責任保険には加入されてないでしょうか? 火災保険やクレジ...
あなたが、ヤマトに、損害を請求する立場ですね。 ヤマトには、工作物責任があります。 民法717条。 警察に事故届を出したほうがいいですね。 修理がなされる前に、現場の写真を撮ったほうがいいですね。 あなたが修繕費を払う必要はないですね。
お困りのことと思います。医師法19条2項で医師には診断書の作成義務があり、診断書の発行を正当な自由なく拒否できません。 他方、紹介状(診療情報提供書)の発布は診療時に発行できるもので、事後的に発布を求めても難しいかもしれません。 参...
上記記載内容からさらに掘り下げる必要はありますが、後遺障害の認定を受けられる可能性は十分にあり得ます。 しかし、主治医に書いてもらう後遺障害診断書の記載方法によっても認定率は変わるので、交通事故に詳しい弁護士に相談して緻密に準備して...
「物損事故」か「人身事故」か、 「当て逃げ」か「ひき逃げ」かは、 別次元の話となります。 人身事故に切り替わったからといって、ひき逃げで立件されると連動することになりません。 警察が改めてひき逃げとして取り扱うということは、記載の...
ご記載の内容ですと、どのような契約で、どのような特約がついていて、どのような理由で特約の適用が否定されているのかが不明ですので、個別相談にて個別にご相談される方が具体的なアドバイスを受ける事ができるかと思われます。
そのとおりです。 ご健闘をお祈りいたします。
ありますが、個々の銀行の判断ですね。 犯罪との関連性が低い場合は、凍結をしない場合もあるようです。 明確な基準はありません。
探し方については、 何ともご回答しかねます。 〇〇に強いというのはあくまで自称ですし、個別に相談をしてみて、ご判断ください。
稀に、ご自身の付保する人身傷害保険が、甘めに受傷を認定してくれることがありますので、もしもご自身の保険に人身傷害保険がついていれば、自身の保険会社に相談してみるとよいと思います。 また、仕事中や通勤中の事故であれば、労災を使用できる...
弁護士特約を利用して弁護士に委任すれば、相手保険会社から、適正な治療の範囲で支払ってもらえる可能性が高いと思われます。
しかし、相手に支払い能力がなく、少しづつ数年かけて払ってもらうしかない場合、支払い途中で損害賠償請求権の3年での時効や他の理由で全額回収不能になったりしますか?裁判所で支払命令?民事訴訟での敗訴判決などはやはり必要なのでしょうか? ...
柔道は、その性質からして怪我が生じうる行為なので、柔道をする以上、想定の範囲内のけがについては当初から同意があるのではないかという議論になりえます。 また、受ける側の練度について、指導側が適切な指導をしていないということになると、責任...
保険金を請求するなら、行くことになりますね。 逮捕はないですが、比較的軽微な自損事故なので、報告義務違反も おしかりで済む可能性もあります。
保険会社や契約内容によってバラバラなので、ご契約の保険会社に問い合わせしたほうがいいように思います。
部の人間ではなくとも、 練習への参加を認めた以上、監督には一定の安全配慮義務があります。 ただ、結果責任ではありませんので、 実際に安全配慮義務違反があったと言えるかについては、 具体的な事情とそれを裏付ける証拠が存するかによります...
不満が残るようなシチュエーションですね。 疑問を話すことは不利にはなりません。 あなたの認識を伝えるといいでしょう。 争うこともありですが、あなたにとっては面倒な手続きになりますね。 異議を申し立てて争って勝たないと、取り消しはないで...